ひろせ日記
相続とか遺言とか その3「相続人がいない」
こんばんは。
武富士の破綻から2日経ち、いろいろな所に影響が出始めました。
依頼者からの問い合わせであったり、現在訴訟をしている裁判所、 和解交渉を進めている他の消費者金融など。
武富士に対する過払い金で、他の消費者金融に対する借金を返済するケース もあるため、武富士以外の消費者金融にとっても一大事のようです。
しばらくは、バタバタしそうですね。
さて、久しぶりの「相続とか遺言とか」シリーズです。
前回、相続放棄についてお話ししましたが、相続人全員が相続放棄した場合、相続人が誰もいなくなります。
「相続人不存在」です。 相続人が存在しなくなっても、土地や建物などの不動産は消えてなくなるわけではありません。
放っておくと、草が生えたり、建物が倒壊したり、あまり好ましくありません。 また、亡くなった人(被相続人)にお金を貸していた人や、 その不動産を買いたいって人も出てくるかもしれません。
そんないろんな人の事情もあるので、管理人不在のまま放っておくわけにはいかない。という事で「相続財産管理人」を選任することができます。
相続財産管理人の選任をしてもらう為には、家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てをすることができるのは「利害関係人」または「検察官」です。
「利害関係人」にはどんな人が該当するのでしょうか。
例えば、
・被相続人の面倒を看ていた(特別縁故者といいます)
・被相続人お金を貸していた
・被相続人のもっていた不動産を買いたい
などの明らかに利害関係にある人から
・隣の家が老朽化して倒壊すると困るから処分して
などの場合も認められているようです。
相続財産管理人が選任されると、あとは財産を分配して、残りは国庫に帰属します。(ちょっと簡単に説明していますが)
今まで、被相続人の面倒を看ていた人や、不動産を買いたいって人からの依頼はありましたが、隣の家が倒壊するからって人から依頼を受けたことは、まだないですね~
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