ひろせ日記
相続とか遺言とか その8「養子縁組」
こんばんは。
11月もあっという間にもう後半。 ボージョレ・ヌーボーなのか?ボジョレー・ヌーボーなのか? まぁどっちでもいいですが、解禁されましたね。 忘年会シーズン飲みすぎないように気をつけよう・・・
さて、相続における養子の取扱い。
民法には「養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。」とあります。 つまり、相続においては実の子供と一緒です。 ただ、この取扱い、民法上のものであって、相続税法の取扱いではちょっと異なります。個人の自由を重んじる民法と、強制的な金銭徴収における公平性が大切な税法の違いでしょうか。
まぁ、ちょっと税金の話は置いておいて。 「養子が相続において、実子と同じように相続人になる。」このようなケースでは、通常、関係者が養子が相続人になることを認識しているので、あまり問題になりません。 逆に、養子縁組をしていなかったばっかりに、「相続人のつもりが、相続人となれなかった。」というケースをよくみます。
多いのは、再婚したケースです。
再婚した相手に、連れ子がいた場合、養子縁組をしていないと、自分の相続人にはなりません。
例えば、「A男さん」と「B子さん」が再婚しました。 A男さんには前妻との子供「太郎くん」が、B子さんには前夫との子供「花子ちゃん」がいました。
こんなケースでは、、 養子縁組をしていなかったら、A男さんが亡くなった場合の相続人は、B子さんと太郎くんだけで、花子ちゃんに相続権はありません。
これは、双方に連れ子がいた場合ですが、先程の例でB子さんの連れ子の花子ちゃんがいなかったとしたら。ちょっと問題は複雑です。
A男さんが1番になくなって、次にB子さんが亡くなったような場合を想定します。
B子さんが一旦相続したA男さんの相続財産は、B子さんが死亡した時には太郎君には相続されません。太郎君は、B子さんと養子縁組をしていないので、相続人になれないからです。 B子さんが相続したA男さん財産は、B子さんの親戚に相続されてしまいます。
こういったケース意外と多いんです。 夫が亡くなった時の財産は、一旦妻に全部相続させるケースがよくありますから。
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