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1月1日の会社設立はできません!

公開日:2015年12月11日
更新日:2022年12月20日

おはようございます!

年末の慌ただしい感じになってきましたね~

ここ最近、なぜか会社設立のご相談が増えています。

ほとんどが、1月から法人化したいというご要望です。
確かに新しく物事をスタートするのに1月程ピッタリな月はないですよね(^^)

そんな新年からの会社設立の中で、よくあるのが
「1月1日に会社を設立したい!」というご要望です。

分かります。そのお気持ち。。。

でも、できないんです。

前回のブログ「年内の高松法務局管内の登記申請について」にも書きましたが、法務局は、年末年始(12月29日から1月3日)は、業務を行っておりません。

会社設立は、登記によって効力が発生するので、設立日は、「登記が申請できる日」つまり「法務局が空いている日」でなければなりません。

平成28年の場合は、一番早くて1月4日が会社設立の日となります。

平成28年1月4日に会社設立をご希望の方は、そろそろ打合せをはじめないと間に合わなくなります。
新年早々の会社設立をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

1月4日は休もうと思っていたけど、出勤することになりました