ひろせ日記
武富士の更生計画案発表
こんばんは。
武富士関連の気になる発表がありました。 武富士から更生債権者(過払い債権者など)への弁済は、第1回と第2回に分けて行われるそうです。
武富士には、法人税の還付請求や、旧役員に対する損害賠償などで武富士自身が得る(可能性のある)お金もあります。 しかし、いくら返ってくるかわからないし、いつになるかもわからないので、現在確定している弁済原資をもとに、1回目の弁済を行うとのことです。 そして、その後弁済原資が確定すれば(あれば)第2回の弁済を行うとのことです。
気になる第1回の弁済率は、3.3%でした。まぁ予想していたとはいえ、かなりの低率ですね。 返還時期については、更生計画認可決定から1年後の月末までにということです。
今日は、もう一つ大きなニュースが。 マンション賃貸借の更新料は「有効」との最高裁の判決が出ました。
先日も敷引特約に関する訴訟で「有効」。 3月にも同様の判決が出ており、家主有利に実務の方向性が向かいそうですね。
「最近の最高裁判例」は裁判所のホームページで、誰でも見ることができます。 当たり前の話ですが、最高裁判所は全国に一つしかありません。
日本の裁判は原則、三審制です。 まず、各地域に地方裁判所があり、その上に四国、近畿などの地域ブロックごとに高等裁判所があり、 その頂点に最高裁判所が存在します。
ちなみに訴額が小さい(140万円以下)などの、簡易な事件は、1審が簡易裁判所、2審が地方裁判所、3審が高等裁判所になります。
最高裁まで争うなんて、どんな事案なんだろう? と思った方は、ぜひ、最高裁のホームページで見てみてください。 日本の頂点を極めた揉め事が見られます(^^)
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