ひろせ日記
忘れちゃいけない役員変更登記
こんばんは。
昨日の嵐は、強烈でしたね。 僕の仕事にもかなりの爪痕を残していきました。。。
さて、ときどき、相談されるのが「会社の登記を忘れていて罰金の請求がきた!」というご相談。正確には、「罰金」ではなくて「過料」といいます。
会社の登記の内容(登記事項)に変更があった場合は、登記をする義務があります。
大抵は、登記事項に変更があった時から2週間以内と期限が決められていて、この期間内に登記をしていないと、登記懈怠となり、過料を支払うハメになります。
よくあるのが、
・役員変更の登記を忘れていた(役員の任期切れ)
・役員が引越しして住所が変わったのに、住所変更の登記をしていなかった
というパターンです。
会社法が施行されて以来、株式会社の取締役の任期を10年とする会社が増えましたが、10年に1度となると、ついつい忘れそうですね。まぁ司法書士が関与していれば、「役員の任期が切れていた」なんてことがないようにしっかりサポートしてると思います。
気になる過料の額は、100万円以下の範囲で裁判所が決めます(会社法第976条第1項第1号等)。 実際にいくら支払うのか?といった基準は明らかにされていませんが、(裁判所には基準があるようです)登記の申請が遅れれば遅れるほど、高額になります。
どのくらいの期間、登記せずに放置していたら、過料の対象になるのか? も正確にはわかりません。 3か月超えると、そろそろヤバいかな。といった感じのようです。
1年1万円なんて噂も聞きますが。。。
知らなかった。は許されないのが法律の世界。 支払うのは、社長個人なのでご注意ください!!
あっ過料は行政罰で、刑事罰ではないので、前科者とはならないのでご安心ください。
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