ひろせ日記
株式会社の役員変更登記
こんばんは。
今週の日曜日は、台風17号が高松にも接近しそうですね。 なんとかそれて欲しいっ!!!
さて、株式会社の役員(取締役や監査役)には、「任期」があります。
会社法が施行される以前は、取締役は2年、監査役は4年と決められていたのですが、現在は結構自由です。 会社の形態にもよりますが、最長は10年です。
役員の任期が満了すると、たとえ同じ人が役員を続ける場合でも、再度選任の登記をする必要があります。 役員変更の登記を怠っていると、過料といって罰金みたいなのを取られます。
役員変更の登記は、司法書士が行う商業登記の中で、もっとも件数が多いのではないでしょうか。 この役員変更、登記としては、簡単な部類に入るのですが、意外と奥が深いんです。 会社法になって、会社の機関設計が自由になった分、いろんなケースが出てきました。
先日、同じグループ内の会社数件の手続きをさせていただきましたが、同グループでも、会社の形態が様々。
このケースは印鑑証明書がいるんだったっけ? あれ、定款を提出しないといけないんだったっけ? あれれ、押印は個人の実印?会社の実印?
などと、頭を悩ませました。
役員の任期が自由に伸長できるようになった分、任期の管理が難しくなっています。
役員変更の登記の期限は、変更の日から2週間以内です。 お気を付けください。
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