ひろせ日記

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忘れていた遺産分割協議

公開日:2012年10月23日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

今日の高松は、雨が降ったり風が吹いたりで寒かったですね。 夕方になると、事務所の中も寒くて、暖房を入れてしまいました。

寒がりな司法書士廣瀬です^^;

さて、皆さん「相続登記は、どこの司法書士に頼んでも同じ」なんてお思いではないでしょうか? 確かに、登記の結果自体は、どの司法書士に頼んでも同じです。 (反対に同じ結果にならないと困ります!!) 「頼んだ登記」についての「結果」は同じです。

これが「頼み忘れて」いたらどうなるでしょう? 実際、所有している認識のない不動産って結構あるんです。

当然、相続登記も遺産分割協議もされないまま放置されてしまいます。 (場合によっては、調停や審判)

例えば————————————————
「先代の相続で物件が漏れていて、Aさんの土地の一部に先代の名義の土地が残っている」という事態が見つかりました。 Aさんと他の相続人は、当時遺産分割で争い、裁判までしていました。今さら、遺産分割協議をしてくれとは言いにくい・・・
—————————————————— これって、よくある事です。

相続登記のご依頼をいただいたときに、こうならないように手続きを行うのが、司法書士の役目ではないかと思います。

ひろせ司法書士事務所では「頼み忘れた」不動産が発生しないように、相続登記のご依頼をいただいた際は所有不動産の調査を行っています。

※もちろん、あえて依頼しない。といった不動産まで調査したりはしませんので、ご安心ください。