お知らせ
新型コロナ対策 支援制度のお知らせ
この情報は令和2年4月23日時点での情報です。状況に応じて助成金の要件は更新されることもありますので、厚生労働省のホームページ(下記にリンク有)から最新情報をご確認ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、長引く外出自粛や、制限のある生活が続き、不安やストレスを感じている方も多くいらっしゃると思います。
4月に入り、政府や自治体から助成金や支援の情報が発信されました。
厚生労働省の助成金は社会権労務士の業務範囲であり、司法書士である私達には代理人となって助成金の申請をお手伝いすることはできないことが心苦しいのですが、取り急ぎ、情報提供させていただきます。
関係先の皆様には、ぜひこのような制度があることを知っていただき、職場や雇用をまもるためにご活用いただければ幸いに存じます。
本日は雇用調整助成金についてご紹介させていただきます。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の特例)
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける会社・個人事業主(全業種)
【受付期間】2020年4月1日 〜 2020年6月30日
【内容】新型コロナウイルス感染症の影響により「観光客のキャンセル」「市民の外出自粛による客数の減少」「営業自粛を自主的に行った」などの理由で、売上高または生産量が前年同月に比べ5%以上減少する事業主(※雇用保険適用事業主)が、従業員に対して一時的に「休業」「教育訓練」または「出向」を行い、雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を国が払ってくれるものです。
一例)特例の対象期間(2020年4月1日 〜 2020年6月30日)に休業した場合、休業手当の約90%(大企業は75%)の助成金が支給されます。
助成を受けるためには期間中に「計画届」を提出した上で、休業等を実施し、判定基礎機関終了後2ヶ月以内に支給申請を行います。
【厚生労働省関連ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【手続きのながれ】
※計画届の提出は休業の実施後(事後提出)でも可
①休業計画を検討し、労使間で協定を締結します
↓
②休業をの計画届を提出します
↓
③計画届にもとづいて休業を実施します
↓
④支給申請
↓
⑤労働局の審査
↓
⑥支給決定(支給決定額が振込まれます)
※申請に当たっての「問い合わせ」「計画届の提出」「支給申請」は都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)になります。また郵送での提出も可
【労働局・ハローワーク窓口】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
【雇用調整助成金コールセンター】
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
※雇用調整助成金については、社会保険労務士以外は代理人となって手続きすることができないため、当事務所では情報提供のみとさせていただきます。
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