お知らせ
新型コロナ「テレワーク導入助成金」
リスクに備える職場づくりを考える
新型コロナウイルスによる影響で、多くの職場でテレワークや分散型の出社体制を検討・実施されていることと思います。
そもそもは「働き方改革」として推進されているワークスタイルですが、この非常時にますますそのニーズが高まり導入を推進する動きになっています。
メリットも多い反面、職場環境の整備としてコストがかかり、インターネットなどの設定が面倒であきらめてしまうというケースもあるのではないでしょうか。
今回ご紹介する助成金はテレワークがあまり進んでいない中小企業が対象となっています。web会議システムの導入や従業員への研修なども支給対象となりますので、リスクに備える職場づくりのためにぜひご活用いただければと思います。
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります(全業種)(労働者災害補償保険の適用中小企業事業主である)
【事業実施期間】令和2年2月17日~令和2年5月31日
【交付申請期限】令和2年5月29日(金)
※支給対象事業者数は国の予算額に制約されているため、申請受付期間内でも締め切る場合があります
利用を検討されている方はお早めに申請してください
【支給申請期限】令和2年7月15日(水)
【対象となるの取組み】
■テレワーク用通信機器の導入・運用(web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器及びソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料 など)
※ シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
■就業規則・労使協定等の作成・変更
■労務管理担当者に対する研修
■労働者に対する研修、周知・啓発
■社会保険労務士など外部専門家によるコンサルティング等
■事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
【助成金の上限】100万円(助成率1/2)
■助成対象の経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
<令和2年4月28日付 追加で助成対象の見直しとなった点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る
【受給手続きの流れ】
①テレワーク相談センターに交付申請書類を提出
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(締切は令和2年5月29日(金))
↓
②厚生労働省にて交付申請書の審査
「交付決定通知書」が送付されます
↓
③事業実施計画に沿ってテレワークを実施
↓
④テレワーク相談センターに支給申請書類を提出
事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請
(締切は7月15日(水))
↓
⑤厚生労働省にて支給申請書の審査
「支給通知」が送付されます
↓
⑥通知を受け取ったら、受給手続きを行って助成金を受け取ります
【新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコースリーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000625750.pdf
【申請様式】
厚生労働省ホームページ下部から申請書類のダウンロードができますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
【申請マニュアル】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000625876.pdf
【お問い合わせと申請書類の提出先】
テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-8-11
東京YWCA会館303
社団法人日本テレワーク協会内
フリーダイヤル 0120-91-6479(平日9:00〜17:00)
TEL:03-5577-4724 03-5577-4734(電話は5月31日まで)
FAX : 03-5577-4582
Mail:sodan@japan-telework.or.jp
※厚生労働省の助成金については、社会保険労務士以外は代理人となって手続きすることができないため、当事務所では情報提供のみとさせていただきます。
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