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破産者からの過払い金返還請求は認められるのか?

公開日:2011年6月30日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

毎日、暑い日が続いていますね。 今日で6月も終わり、いよいよ夏本番です!

先日、ずっと裁判が長引いていた案件で、うれしい判決をもらうことができました。 争点は「自己破産したものからの過払い金返還請求は認められるのか?」 この点に関しては、未だ最高裁の判例が出ていません。

一律に、認められる、認められないではなく、その人の状況によって判断されるべきものだと私は思っています。

自己破産というのは、借金をチャラにしてもらう手続きです。 自分に財産のある人は、財産を処分し、払える範囲で借金を支払い、それでも支払いきれない分をチャラにしてもらうのです。

破産手続きにおいて、過払い金はどうなるのか? 基本的には財産とされるでしょう。

つまり、過払い金が見込めるのであれば、過払い金で払える分の借金を支払い残りはチャラにしてもらうのが本来あるべき姿です。

自己破産を選択して借金の支払いを免れておきながら、過払い金は自分のものにする。という、不公平は原則認められません(金額にもよります)。

では、自己破産をした者からの過払い金返還請求は、一切認められないのか? というと、そうではなく状況によります。

自己破産手続きの中で、過払い金の存在を明らかにするように裁判所が指導を始めたのは、平成18年過ぎからです。 それ以前は、過払い金の存在にすら気づかずに、自己破産をしていた人が多かったのです。過払いに気づいていれば、自己破産する必要がなかった。そんな人も多いのです。

この事案について、約一年まえから、裁判を続けていました。

第1審では、請求を棄却されました。 つまり、「破産した者からの過払い金返還請求は認めない」と判断されたのです。 依頼者と相談して、すぐに控訴しました。

そして、先日の、第2審の判決。 「原判決を取り消す」と。 こちらの主張が全面的に認められました。 逆転勝訴です。

それもそのはず。 この方は、破産した当時の借金を、適法な金利で計算しなおすと、数百万円の過払い状態でした。 破産する必要など、まったくなかったのです。

反対に、破産するときに過払い金の存在を知っていながら、隠しておいて、破産後に請求して自分の財産にしよう。などと悪質な場合には、請求は認められないでしょう。 ようするに、どういった結論が、公平なのか。といったところでしょうか。