ひろせ日記

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あいまいな遺言

公開日:2013年7月17日
更新日:2022年12月20日

こんにちは。

あっという間に7月も後半になりました。 夏ですね。 香川県、高松市は毎日30度越えの日々が続いています。

先日、「遺言がでてきたのでちょと見て欲しい」というご相談をいただきました。 「自筆証書遺言」でした。 自筆証書遺言とは、いわゆる手書きの遺言です。

遺言は、法律で方式が決められています。結構細かい規定です。 民法960条「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」

法律に定める方式とはどんなものか? 自筆証書遺言の場合は、 1.全文、日付、氏名を自署し 1.これに印を押す とされています。

出てきた遺言が、自筆だった場合、専門家が関与していない可能性が高い ↓ 方式をみたしていないかも。 といった不安が頭をよぎります。

今回は、方式はオッケーでした。 有効な遺言です。

では、遺言通りに実行できるのか? というと、これはまた別問題です。

遺言の書き方が、かなりあいまいだったので、実現できそうにないものもありました。また、遺言執行者が選任されていないため、手続に少し苦労しそうでした。

せっかく遺言を書くのなら、きちんとした遺言を書いておいた方が残された家族の手続きがスムーズです。