ひろせ日記
『相続土地国庫帰属制度』気になる費用は?
香川県高松市のひろせ司法書士事務所です。
「いらない土地を放棄できるんでしょ?」
『相続土地国庫帰属制度』について質問を受けることが増えてきました。
実は私も制度の詳細が気になって仕方ありません…
※この記事は令和5年2月2日に執筆※
「費用がどのくらいかかるのか?」「私の土地は受取ってもらえるのか?」「建物もあるんだけど」などなど、気になる点を解説していきます。
本日は土地を国に引き取ってもらうための「費用について」
目次
1.土地の放棄にはどんな費用がかかるのか?
2.審査手数料
3.負担金(10年分の管理費用)
4.具体例
5.まとめ
1.土地の放棄にはどんな費用がかかるのか?
相続した土地を国に引き取ってもらうためには「審査手数料」と「負担金」がかかります。
審査手数料は相続土地国庫帰属の承認申請があった時に法務局が審査することに対する手数料です。
負担金は、今後国が土地を維持管理していくのに必要な10年分の土地管理費相当額とされています。
2.審査手数料
実はまだ決まっていません。※令和5年2月2日現在
ただ、審査手数料ということなので、そんなに高額じゃないと思います。
数千円とかですかね??たぶん。外れてたらすいません。
3.負担金(10年分の管理費用)
負担金の方は結構な額です。
なんせ「10年分の管理費」ですから。
空地になった田んぼを10年管理すると考えると大変そうですね。
気になる金額は土地の種別(宅地、田・畑、森林、その他)と区域によって決められています。
基本は20万円
①宅地 | 面積にかかわらず、20万円 ※ただし、一部の市街地(注1)の宅地については、面積に応じ算定 |
②田、畑 | 面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街地(注1) 、農用地区域等の 田、畑については、面積に応じ算定 |
③森林 | 面積に応じて算定 |
④その他(雑種地、原野など) | 面積にかかわらず、20万円 |
注1:都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。
【解説】都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域とは?
香川県の場合、市街化区域、市街化調整区域という線引きが廃止されています。
したがって香川県の場合は用途地域が指定されているかどうかで負担金の区分がわかれます。
用途地域については香川県のホームページ内の「香川の都市計画」をご参照ください。
意外なのが、用途地域外(昔の市街化調整区域に近いイメージ)の方が負担金の額が安い傾向にある事です。
郊外にある森林や田畑とか、放棄したいというニーズが多そうで、かつ、めちゃくちゃ管理費かかりそうな気がしますが。
4.具体例
具体例で見てみましょう。
まずは宅地
用途地域が指定されている地域の宅地 300㎡の場合
2,250円×300㎡+343,000円=1,018,000円 となります。
ちなみに用途地域外だと20万円です。
次に農地(田・畑)
用途地域が指定されている地域、農業振興地域などの農地 300㎡の場合
850円×300㎡+298,000円=553,000円 となります。
ちなみに農地も用途地域外だと20万円です。
森林
森林10000㎡の場合
8円×10000㎡+287,000円=367,000円
森林は用途地域の指定にかかわらず面積によって計算されます。
宅地➡農地➡森林と負担金の額が安くなる傾向です。
実際に管理する感覚とはちょっと違うみたいですね。
算定表
次の算定表に定められた計算式に面積を当てはめると負担金の額がわかります。
計算式は、面倒なので簡単にご自分のお持ちの土地国庫帰属負担金を算定したい方は、法務省のホームページから計算シート(Excel)がダウンロードできます。
(1) 宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地
面積区分 | 負担金額 |
50㎡以下 | 国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
50㎡超100㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額 |
100㎡超200㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ、303,000円を加えた額 |
200㎡超400㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ、343,000円を加えた額 |
400㎡超800㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ、399,000円を加えた額 |
800㎡超 | 国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ、479,000円を加えた額 |
(2)主に農用地として利用されている土地のうち、次のいずれかに掲げるもの
ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
ウ 土地改良事業等(土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、農地法施行規則第四十条第一号及び第二号イ若しくはロに規定する事 業)の施行区域内の農地
面積区分 | 負担金額 |
250㎡以下 | 国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
250㎡超500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を乗じ、298,000円を加えた額 |
500㎡超1,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を乗じ、318,000円を加えた額 |
1,000㎡超2,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を乗じ、388,000円を加えた額 |
2,000㎡超4,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を乗じ、568,000円を加えた額 |
4,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を乗じ、608,000円を加えた額 |
(3)主に森林として利用されている土地
面積区分 | 負担金額 |
750㎡以下 | 国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額 |
750㎡超1,500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ、237,000円を加えた額 |
1,500㎡超3,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ、248,000円を加えた額 |
3,000㎡超6,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ、263,000円を加えた額 |
6,000㎡超12,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ、287,000円を加えた額 |
12,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額 |
(例外)隣接する2筆以上の土地の特例
隣接する2筆以上の地目が土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(政令第5条)。
この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。
面積に応じて負担金が変動する土地(森林など)である場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積で負担金額を算定します。
5.まとめ
相続した土地を国に帰属させるためには、審査手数料と負担金がかかる。
【審査手数料】
現在のところ未定 ひろせ予想では結構安いのでは?
【負担金】
☑基本は一律20万円
☑用途地域内の宅地、農地(田・畑)は面積に応じて計算
☑森林も面積に応じて計算
☑用途地域外の宅地、農地(田・畑)は20万円
☑その他の土地(雑種地、原野など)は一律20万円
となっています。
『相続土地国庫帰属制度』について気になる方はひろせ司法書士事務所までお問い合わせください。
こちらの記事で相続土地国庫帰属制度について解説しています。
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