ひろせ日記
相続登記義務化過去の相続も対象って本当?
香川県高松市の「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!
「相続登記の義務化」についてこちらのブログで概要をお伝えしました。
そのなかで過去の相続登記も相続登記義務化の対象になるという事をお伝えしました。
今回は「過去の相続登記の申請義務」について解説します。
1・相続登記の申請義務は過去の相続にも適用
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日(施行日)に始まりますが、それ以前の相続でも、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
(1)施行日以前に発生した相続への配慮
相続登記申請義務の履行期間は不動産を相続したことを知った時から3年と決められています。
そうすると、例えば10年前に発生した相続なんかでは、施行と同時に申請義務違反となるのでしょうか?
この点はさすがに配慮されていて経過措置が設けられています。
(2)施行日前に発生していた相続登記申請の履行期間
相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続の申請については次のどちらかの遅い方の日付から3年間とされました。
①相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)
②不動産を相続したことを知った日
①相続登記義務化の施行日以前に相続が発生し、自分が不動産の相続人であることを知っていた場合

この場合、「相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)」から3年間が相続登記申請義務の履行期間となります。
②相続登記義務化の施行日以前に相続が発生したが、施行日以降に自分が不動産の相続人であることを知った場合

相続自体は相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)より前に発生していたけれど、相続発生を知らなかったり、ご自身が相続人であることや不動産を所有していたことを知らなかったような場合ですね。
この場合は、施行日以後に「不動産を相続したことを知った時」から3年間が相続登記申請義務の履行期間となります。
「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」
改正不動産登記法76条の2第1項(令和6年4月1日施行)
第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。
不動産登記法附則5条6項(令和6年4月1日施行)
2.相続登記はお早めに
「過去の相続にも適用」といわれると焦りますが、施行日である令和6年4月1日から3年以内に登記すれば問題ありません。
とはいえ3年はあっという間に過ぎてしまいます。
不動産を相続したら早めに遺産分割協議を行い、相続登記を済ませておきましょう。
相続が発生して、何から始めればいいかわからないという方。
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