ひろせ日記
相続登記の義務に違反すると罰則がありますか?
香川県高松市の「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!
2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
義務となるからには、違反すると罰則があります。
本日は、相続登記の申請義務に違反するとどんな罰則があるのが解説します。
1.相続登記の申請義務に違反すると過料の対象になる
正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反した場合10万円以下の過料に処するとされています。
(1)正当な理由とは?
「正当な理由」が認められる類型がいくつか明示されています。
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性等が争われている場合
③重病等である場合
④DV被害者等である場合
⑤経済的に困窮している場合
これらに該当しない場合でも登記官が個別事情を丁寧に確認して判断する。とされているので他にも正当な理由が認められるケースがありそうですね。
(2)過料とは?
法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰で、罰金のような刑事罰とは異なります。刑事罰ではないので前科が付いたりはしません。
2.どうやって過料が科されるのか?
相続が発生してから3年が経つといきなり過料の請求がくる。なんてことはありません。
(1)法務局からの催告
法務局の登記官が相続登記の申請義務違反を把握した場合、まず当該相続人に対して、相続登記を申請するように催告をすることとされています。
催告に応じて相続登記を申請すれば、仮に正当な理由がなかったとしても過料通知はされません。
法務局から催告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく相続登記を申請しない場合、登記官から地方裁判所に通知(過料通知)がなされます。
(2)地方裁判所の決定
法務局からの通知を受けた裁判所は、過料を科すべき要件に該当するかどうかを判断し、該当する場合裁判所から過料決定が届きます。
3.どうして法務局にバレるのか?
ここで気になるのが、相続が発生したことがどうやって法務局にバレるのかですよね??
(1)他の登記申請がされた時にバレる。
①相続人が遺言書を添付して相続登記を申請した際に、同じ遺言の中で、他にも不動産を相続(又は遺贈)により取得しているのに、一部の不動産についてのみ相続登記を申請し、他の不動産については相続登記の申請がされていない場合。
②相続人が遺産分割協議書を添付して相続登記を申請した際に、一部の不動産についてのみ相続登記を申請し、他の不動産については相続登記の申請がされていない場合。
法務局に提出された書類から、偶然登記官に知られてしまうような場合ですね。
通常、遺言や遺産分割協議により不動産を取得した人が一部の不動産についてのみ相続登記を申請するという事は少ないので、珍しいケースかもしれません。
複数の相続人がそれぞれ不動産を取得した際に、1人の人からだけ相続登記が申請されたことによって、他の相続人が相続登記をしていないことが判明するなども考えられますね。
(2)住基ネットから死亡情報が通知がされる。
現在はまだ実用化されていませんが将来的には、住民基本台帳制度と不動産登記制度の連動を想定しているようです。
住民基本台帳を法務局が定期的に照会するようにしておき、不動産の所有者に死亡や住所変更の有無を法務局が把握できるような制度です。所有者本人があらかじめ法務局に申出をしておくみたいです。
というわけで、相続登記をしていないことが法務局にバレて過料が科されることは少なそうですね。
でもバレるバレないにかかわらず、相続が発生したら早めに相続登記まで済ませておきましょう。
相続が発生して、何から始めればいいかわからないという方。
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