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相続人が認知症|相続の相談事例@香川県高松市

公開日:2023年9月8日
更新日:2023年10月4日

相続相談なら香川県高松市「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!

相続のご相談を受ける中でよくあるケースが「相続人の中に認知症の人がいる」といったケースです。

(例)お父さんが亡くなって、相続人は妻と子供2人で妻が認知症で判断能力がない。

こんなケースは皆さんの身近にもよくあるのではないでしょうか?
※判断能力の有無は認知症の程度にもよりますが、認知症が重度で、判断能力がない。という前提で解説します。

相続人の中に認知症の人がいるケース
相続人の中に認知症の人がいるケース

相続人の中に認知症の人がいると相続手続きはどうなるのか?

遺産分割協議ができない。

相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいると遺産分割協議をすることができません。
そうすると、預貯金の解約や不動産の名義変更、相続税の申告などの相続手続きが進みません。

これは困りますね。

相続手続きを進めるためには、本人の代わりに遺産分割協議などの法律行為をしてくれる成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらうことになります。

成年後見人について

成年後見人を選任するとどうなるのか?

成年後見人を選任されると、財産管理や契約ごとなどの法律行為を成年後見人が本人の代わりに行ってくれます。遺産分割協議も成年後見人が法定代理人として行います。

成年後見人には家族がなれるか?

成年後見人は裁判所が選任することになっています。このことから家族は後見人になれない。と思っている方が多いのですが、そんなことはありません。
条件を満たせば家族が後見人に選任されるケースも多くあります。

ただし、相続人として遺産分割協議を行う必要がある場合は、同じ相続人である家族が成年後見人に選ばれる可能性は低いでしょう。

理由は、利益相反です。

最初の事例で、相続人である子供が、同じく相続人であるお母さんの後見人について遺産分割協議を行うとすれば、お互いの利益が相反します。そうすると公平な協議ができないおそれがあるため、家族が成年後見人に選ばれる可能性は低くなります。

どうしても家族が後見人になりたい

親の財産管理を他人に任せたくはない。極自然な気持ちだと思います。

相続手続きが終わるまでは、利益相反の関係上、家族が後見人になることは難しいと思いますが、相続手続きが終われば家族が後見人になることは可能です。

事務分掌といって、相続手続き中は、専門家が財産管理業務を担い、家族が身上看護を担います。
相続手続きが終われば、利益相反もなくなるので、専門家が辞任し、財産管理も含めて家族が成年後見人の業務を行います。※条件はあります。

世間では、柔軟な対応はできないと思われている成年後見制度ですが、皆さんが思っているよりは事情に応じた対応をすることも可能です。

事前にできる対応

相続が発生した後では、成年後見人を選任して手続きを進めるようになりますが、相続が発生する前であれば対応策があります。

それは遺言です。

遺言で遺産分割の方法を指定しておけば、相続人間で遺産分割協議をする必要がありません。
相続人の中に認知症の方がいても相続手続きはスムーズに進む事でしょう。

やっぱり遺言って大事ですね。

相続の中に認知症の人がいて相続手続きが進まないという方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
成年後見の申立手続きから相続手続きまでサポートいたします。
初回無料相談実施中です。