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法務局の遺言書保管制度関するお知らせ

公開日:2023年9月21日
更新日:2023年10月4日

相続相談なら香川県高松市「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!

法務局自筆証書遺言保管してくれる制度「自筆証書遺言保管制度」←そのまんまですね(笑)

令和2年からスタートしたこの制度もだいぶ定着してきたように思います。
ひろせ司法書士事務所で遺言の作成をサポートした方の内訳では、公正証書9割、法務局保管制度1割くらいの割合です。

この制度の大きな特徴が、遺言者が亡くなった後の通知制度です。
この度、この通知制度の取扱いに変更があったのでお知らせいたします。

通知制度

遺言を遺す目的は、遺言に従った財産の承継などであり、遺言書を書くだけでは意味がありません。

そのためには、遺言者の相続人や遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等(以下合わせて「関係相続人等」といいます。)に遺言書の内容を知ってもらう必要があります。

生前、遺言者が法務局に遺言書を預けていることを誰にも伝えていない場合や一部の相続人にしか伝えていない場合、遺言者の死亡後に全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。

そこで、一定の条件の下、法務局から、関係相続人等に対して遺言書を保管していることをお知らせすることになっています。

通知には、「関係遺言書保管通知」と「遺言者が指定した方への通知」の2種類があります。

関係遺言書保管通知

関係遺言書保管通知は、法務局に保管されている遺言書について、遺言者の死亡後、関係相続人等が、(1)遺言書の閲覧や(2)遺言書情報証明書の交付を受けたとき(以下合わせて「閲覧等」といいます。)、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを法務局からお知らせする通知です。

遺言書の内容は関係相続人等の全員が知る権利があります。関係相続人等の全員に通知することで、一部の相続人が黙って手続きをしてしまわないようになっています。

遺言者の死亡後に、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受ける際には、相続人等の全員を明らかにする書類を添付する必要があり、法務局は全ての相続人を把握できるようになっています。

遺言者が指定した方への通知

遺言書保管制度では、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせすることができます。

遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等に法務局から通知をすることで遺言の存在を知ってもらう事ができます。

法務局がいつどうやって遺言者の死亡を知るのか?
という点に疑問があると思いますが、①相続人等が、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書を交付した場合の他、②「遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組み」により市区町村から情報を取得した場合があります。※この仕組みの具体的運用についてはもうちょっと調べてみようと思います。

具体的な変更点

これまで遺言者が指定者通知の対象者として指定することができるのは、遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人に限定されていましたが、これらの者に限定せず、また、人数も3人まで指定が可能になります。

すでに指定者通知の対象者を1名として保管制度を利用している遺言であっても、変更の届出により対象者を追加することが可能です。

関係者には遺言があることを知らせておきましょう。

通知制度があると言っても、タイミングよく通知されるかどうかはわかりません。
相続手続きが終わった後に遺言が出てくるとややこしいことになりそうです。。。
また、通知によりはじめて遺言書の存在を知ると戸惑いも大きいかもしれません。

せっかく遺した遺言を活かしてもらうためにも、関係相続人等にはあらかじめ遺言書を法務局に預けていることを伝えておきましょう。

法務局の遺言保管制度についてご興味がある方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
遺言の内容のご相談から法務局への保管申請までサポートいたします。
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