ひろせ日記
株式会社の定款チェック
こんにちは。
なんだか最近暖かいですね。 今年の冬は、寒くてたまらないという日が少ない気がします。 香川県だけかな。
当事務所は、地域密着なので、ご依頼のほとんどは、香川県内(しかも、ほぼ高松市)なのですが、この度、遠い地域の株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
登記は、全国どこへ行っても制度自体は同じですが、登記申請手続きに関しては、結構ローカルルールがあります。 だから、知らない法務局へ登記申請を出すのは、結構不安なんですね。 そこで、法務局や公証役場との事前の打合せを、いつもより念入りに行います。
株式会社を設立するときは「定款」というものを作成して、公証人に認証してもらうの必要があります。
当事務所では、事前に公証人へ定款の文案を送り、内容を確認してもらっています。
今回も定款の文案を公証人の先生へ送っていたところ、先程、連絡があり 「内容には問題はないけど、文章的に気になる点がある!」 ということで、たくさんのご指摘をうけました。
高松でいつも提出しているのと同じ文案なので、そんな所を指摘されるとは思ってもませんでした。公証人の先生によって、見方が違うんですね。
言われてみると、なる程なぁ。。。
たまには県外の仕事もやってみるもんですね!
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