ひろせ日記
終活
9月は防災月間です。
この機会に備蓄食料の点検と試食でもしてみようかなと思います。
備えるって大事なことですね。
最近、ご依頼が増えている仕事に「遺言」や「任意後見」、「死後事務委任契約」などの所謂「終活」と呼ばれる分野のものがあります。
「終活」といっても色々なものがあります。葬儀の事を決めておいたり、お墓の事であったり、エンディングノートなんかもよく耳にしますね。
一口に終活といっても、ご自身の老後の生活のために準備するものもあれば、相続人のために残しておくものもあります。
今日は、ひろせ司法書士事務所でお手伝いできる終活についてご紹介いたします。
遺言書
遺言書は、相続人のために行う終活の中では、もっとも大切なものかもしれません。
実際に遺言書があるのとないのでは、残された遺族の負担は大きく違います。
遺言書とよく似ているものにエンディングノートがあります。
遺言書との大きな違いは、遺言書は死後のことを記載するのに対して、エンディングノートは、生前の事も記載する点です。
また、遺言書と違ってエンディングノートには法的効果はありません。
エンディングノート
遺言書の作成や任意後見契約、死後事務委任契約などこれまでお手伝いしてきた終活を通して 感じた事は、 ほとんどの終活の基本となるのは「エンディングノート」ではないかという事です。
エンディングノートを書くことで、ご自身の財産状況だけでなく、これまでの人生や、これからの人生、今後の希望などが明確になり、ご自身の希望にそった終活をする為に必要なことが見えてきます。
エンディングノートについては、大切なのでまた詳しくご紹介したいと思います。
任意後見
任意後見は、 「 自分の判断能力が十分あるうち」に、 「 将来、認知症などで判断能力を失った時の支援」を、「自分の信頼できる人」にお願いできる制度です。
主な特徴は次の3つです。
①元気なうちにお願いする。
②自分の選んだ人にお願いする。
③お願いする内容も自分で決められる。
当たり前の事のようですが、成年後見制度(法定後見)ではこうはいきません。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、文字通り自分が亡くなった後のことを自分が選んだ人に頼んでおくことができる制度です。
遺言は、財産の分配などを決めておくのに対して、死後事務委任契約は、葬儀や納骨、入所していた施設の清算や後片付け、行政官庁への書類の届出などを依頼することができます。
これらの死後事務は通常は、ご家族がしてくれることが多いと思いますが、家族が遠方に住んでいたり、近親者がいない場合などは自分の死後のことを考えて準備しておく方が増えています。
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