ひろせ日記
権利証をなくしてしまった・・・
こんばんは。
まだまだ寒いですが、陽ざしは確実に暖かくなってきましたね♪ ひろせ司法書士事務所も春支度を始めました! 応接のテーブルに花を飾ってみたり、事務所の階段に植物を飾ってみたり♪♪
イメージアップ戦略です(笑)
さて、先日、生前贈与の登記のご依頼をいただいたのですが、その際、贈与者(不動産をあげる人)が、権利証をなくしてしまった。ということでした。
これは困ります。
不動産の名義を変更(所有権移転登記)する際には、所有者の「権利証」が必要です。
「無くしてしまったんで再発行して欲しい」 とよく聞かれるんですが、再発行はできません。
じゃぁ無くしてしまったら、もう名義変更の登記はできないのか? というと、そんなことはなく、ちゃんと救済措置が用意されています。
一般的なのは、登記手続きを依頼する司法書士に、「本人確認情報」といって、所有者本人に間違いないことを証明してもらい、法務局に登記申請する方法です。
この方法が一番早いので、不動産取引などではよく使われます。 ただし、結構な金額の費用(司法書士報酬)がかかります。
今回は、生前贈与の登記で急がない。ということもあったので、「公証人による本人確認」を利用してみました。 所有者ご本人と一緒に公証役場に行って、公証人に所有者確認をしてもらい、法務局に登記を申請します。
この方法、あんまり一般的には使われていないと思いますが、費用が安く済みますので、重宝しています。
お客さんの負担が少ないのが一番ですよね!
まぁ、「権利証」は無くさないのが一番ですけどね。
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