ひろせ日記
相続とか遺言とか その2「相続放棄」
こんばんは。
今日はまた暑さが戻ってきましたね。 高松の最高気温、35度ですって。台風の影響かな?
さて、今日は相続放棄に関するお話です。
相続する財産より、借金の方が多い場合など 相続放棄を選択することもできます。
相続放棄をすると、相続人は被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。
「借金は引き継ぎたくないけど、不動産は欲しー」ってのはダメです!
相続放棄は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し立てをする必要があります。 詳しくはコチラ
相続放棄をする前に、相続財産を使い込んでしまうと、単純承認 と言って相続したものとみなされて、相続放棄ができなくなります。 要注意ですね。
亡くなった人に生命保険がかけられていて、相続人が受取人だった場合に 相続放棄をすると、保険金はどうなるでしょうか?
相続放棄をした人でも死亡保険金は受け取れるんですね~
相続財産ではなく、契約による固有の権利だからです。 だから、死亡保険金を受け取っても、相続財産の処分には当たらないし、 相続を単純承認したともみなされません。
ただし、相続放棄した場合、税法上は扱いが異なってきますが。
相続人全員が相続放棄をしてしまうと、当然ながら相続人がいなくなってしまいます。「相続人不存在」というやつです。
いろいろ困りますね。
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