ひろせ日記
相続とか遺言とか その5「遺産分割とは2」
こんばんは。
めっきり秋らしくなってきましたね。
最近、こちらの音楽にハマっています。
音楽プロデューサーの「冨田恵一」のプロジェクトで、 いろんなアーティストが参加しています。
だから冨田ラボかな?
ライブとかやったらどうなるんやろo(^^o)(o^^)oワクワク
特に6曲目「パラレル feat.秦 基博」が好きです。
YouTubeで貼り付けようと思ったら、 一般人の弾き語りしかありませんでした┐(‘д’)┌
さてさて、「相続とか遺言とかシリーズ」
前回、遺産分割協議について、お話しました。
遺産分割協議についてもう少し。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
この協議の中で、「私は、別に財産いらないよ」 というのは自由です。
ただし、その場合でも、借金は「いらないよ」とは言えません。 (債権者が了承すれば別ですが) 借金も相続したくない場合は、やはり相続放棄が確実です。
相続人の中に、行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所で、不在者財産管理人 の選任を申し立てて、遺産分割協議を行います。
相続人のうち、遺産分割協議の内容に、納得できない人がいたら?
困りますね。
この場合は、家庭裁判所で、遺産分割調停、審判(裁判)を行うことになります。
遺産分割調停や審判を行うと、費用も、時間もかかります。 なにより、精神的に疲れると思います。
こういった相続争いを防ぐために、有効なのが、遺言です。
遺言については、また、お話したいと思います。
相続とか遺言とかシリーズ
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