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『相続土地国庫帰属制度』が間もなくスタート

公開日:2023年1月16日
更新日:2023年8月3日

香川県高松市のひろせ司法書士事務所です♪

売れない不動産を相続したら相続土地国庫帰属制度を検討
売れない不動産を相続したら相続土地国庫帰属制度を検討

相続した不動産、ご先祖様には申し訳ないけれど手放したい。買ってくれる人もいないので国に引き取ってもらえないか?

山林や農地などの相続手続きの際に本当によくある質問です。
これまではそんな制度はありませんでしたが、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」長いっ(笑)という法律が成立し、相続した土地を国に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)ができました。

これからは、いらない土地は国に返すことが出来るようになります。

(1)相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続人が相続で取得した土地を、一定の負担金を支払うことで手放すことができる制度で、令和5年4月27日から施行されます。手放した土地は国庫に帰属し、以後国が管理、処分します。

令和5年4月なのでもうすぐですね。

(2)手続きの流れ

おおまかな手続きの流れは以下の通りです。

①法務大臣(法務局)に承認申請→②法務局の審査、承認→③負担金の納付→④国庫に帰属

高松市の不動産なら高松法務局に申請することになると思われます。

(3)対象になる人は?

基本的に「相続」又は「遺贈」で「土地」の所有権を取得した人であれば申請することができます。

なんと、制度開始以前に土地を相続した人も対象です。
一方で「売買」や「贈与」など相続関係以外の理由によって所有権を取得した人は申請することはできません。
自分の意思で取得しておいて、後からいらなくなった。
というのは認められないってことですね。

また「土地」が対象なので建物は対象外です。

(4)どんな土地でも手放すことができるの?

どんな土地でも手放すことができるわけではありません。

以下の土地の様に、通常の管理、処分をするにあたって過大な労力がかかる土地は対象外です。

①建物、その他工作物がある
②土壌汚染、埋蔵物がある
③他の権利の目的になっている(担保に入れている)
④通路等、他人による使用が予想される
⑤危険な崖がある
⑥所有権の帰属に争いがある、境界が不明確

(5)負担金の額は?

国庫帰属にあたっての負担金の額は、10年分の土地管理費用相当額です。金額は、土地の面積や環境から算出され、具体的な算出方法や金額については今後政令で定められる予定です。

(6)まとめ

相続した土地の国庫帰属制度については、徐々に手続きの詳細が明らかになりつつあります。
皆さまのお役に立つ情報がわかり次第、続報をお届けしたいと思います。

是非、ひろせ司法書士事務所のホームページをこまめにチェックしてみてください♪

相続手続き・相続した不動産の処分 香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。