ひろせ日記
コラム:廣瀬修一の遺言
せっかく遺言をのこすのであれば公正証書遺言をお勧めしています。
でもすべての人に公正証書遺言がお勧めという訳ではありません。
廣瀬の遺言は自筆証書遺言
私も遺言を作成していますが、実は手書きの遺言(自筆証書遺言)です。
なぜ、私が自筆証書で遺言を作成しているかというと、まだ若いからです。
45歳 世間的には立派な中年ですが、長い人生でみるとまだまだ先は長いです。
子どもも未成年だし、今後どのようなことが起きるかまだまだわかりません。
遺言の内容を変えたくなるときがあるでしょう。
私のように、ちょくちょく遺言を修正したいという方には、まず自筆証書遺言で遺言を作成することをお勧めしています。
自筆証書遺言のいいところは「費用がかかない、手間もたいしてかからないことから気軽に書き直せる。」という点です。公正証書だと一度作った遺言を変更するのにも費用がかかります。
最終的には公正証書遺言がおススメ
とはいえ、実際に相続が発生したときに公正証書遺言の方が安心できることは間違いありません。
ある程度の年齢になったら遺言は公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書遺言をお勧めする理由は、相続発生時の利便性と、遺言に対する信頼性です。
- 検認が不要で相続発生後すぐに使える。
- 公証人が内容を確認しているため、形式的不備で無効になることがない。
- 公証人が意思確認をしているため、本人の判断能力について問題になることが少ない。
まとめ
最終的には、公正証書遺言がおススメですが、まだ内容が変わるかもしれないという方は多いと思います。
でも万が一はいつくるかわかりません。
内容が確定するまで遺言作成を待つのではなくひとまず、自筆証書遺言で遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
注意点をひとつ。
気軽に書ける自筆証書遺言ですが、形式に不備があると遺言として無効になってしまう場合があります。書き方がよくわからないという方はご相談ください。
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