ひろせ日記
マイナンバーと司法書士業務
おはようございます。
いよいよ今年の営業もあと2日です♪
クリスマスも終わり、気分はもうお正月?!
とはいえ、12月28日申請の登記が結構あるのにまだ手元に書類が揃っていない状態で焦ってます^^;
さて、年内に配達は終わったんでしょうか・・・マイナンバー
マイナンバーの制度は司法書士にはあまり関係ないや~と思っていましたが、そんなこともないようです。
例えば不動産登記、個人番号カード(マイナンバーカード)は、権利証がない場合に利用する本人確認制度の本人確認資料として規定されました。
その他にも色々。
個人番号(マイナンバー)は、個人情報満載なので、取り扱い注意です!
通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)は違いますのでご注意くださいね~
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