ひろせ日記

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生前贈与を使った不動産の名義変更

公開日:2016年1月22日
更新日:2022年12月21日

おはようございます。

いつも暖かい香川県高松市でも、ここ数日は寒い日が続いています。
今週末は、この冬一番の冷え込みだとか…

あっ←の写真は本文とは関係ありません。先日大阪の司法書士会に行ったときに貼ってあった大阪司法書士会のポスターです。
いや~やっぱ大阪の人はアイデアがすごいわ。

さて、このところ「生前贈与」をつかって「不動産の名義変更」をしたいというご依頼を多くいただいています。
この時期に多いのかな?!

『ケース1.相続人のうち特定の人に先に財産をあげたい。』
生前贈与のメリットは、好きな時に、好きなだけ、好きな相手に贈与できる。というのがあります。
贈与税が多少かかっても、自分の判断能力のしっかりしているうちに、財産を譲りたい。というご要望は結構多い気がします。

『ケース2.婚姻期間が長い夫婦で、居住用の不動産を配偶者にあげたい』
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。
参考:国税庁タックスアンサー | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

その他にも、面倒な不動産から手を引きたい…という消極的な理由や、相続税対策の一環としてなど、生前贈与を利用できるケースはたくさんあります。

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