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所有不動産記録証明制度

公開日:2023年1月6日
更新日:2023年8月3日

所有不動産記録証明制度とは

所有者不明土地問題の解消に向けて新たに作られた制度で、特定の者が登記名義人となっている不動産の一覧を法務局が発行してくれる制度です。個人だけでなく法人も対象になります。
まだ始まっていませんが、令和8年4月までに施行されます。

できること

ある人が名義人となって登記されている全国の不動産を調べることができます。

イメージとしては住所と氏名で検索して一致したものを一覧にするような感じです。

これまで所有している不動産を調べる制度としては「名寄帳」という制度がありました。
名寄帳は固定資産を管理している市町村ごとに作成されているので、複数の自治体に不動産を所有していると、それぞれの市町村に請求する必要があります。
被相続人がその市町村に不動産を所有していることを知らないと相続手続きから漏れてしまうかもしれません。

その点、所有不動産記録証明制度では全国の不動産を一気に調べることができるのでいいですね。
相続手続きから漏れてしまって所有者不明になる土地が増えることを防げそうです。

課題

所有不動産記録証明制度では、登記されている氏名と住所で検索して一致したものを一覧にします。
したがって、登記した時から住所や氏名が変わっているのに変更登記をしていないと、検索しても出てきません。

今回の改正では、併せて住所の変更登記も義務化されています。住所や氏名が変わったら速やかに不動産登記の住所変更もするようにしたいですね。

まとめ

所有不動産記録証明制度は令和8年4月までに施行されることが決まっています。
詳細な運用についてはまだわからないことも多いですが、全国でご自身や被相続人が所有している不動産を調べることができる制度ができたのは画期的です。

せっかくできた制度です。相続登記や住所変更の登記をしていなかったばかりに検索に引っかからず手続きから漏れてしまった。という事がないようにまずは今できる登記をきちんとしておきたいですね。

【関連する新しい制度】
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