ひろせ日記
株主総会ちゃんとやってますか?
おはようございます。
日中は夏の様な暑さで、夜冷え込むここ最近の高松市の気候にやられました。。。風邪です(T_T)
皆さま健康管理にはお気を付け下さい←お前が言うな!
そんな今朝は、ちょっと身体に優しくカフェオレ飲んでます♪
牛乳を注いでから、氷の上にそっとコーヒーを注ぐとこんなにきれいなツートンカラーになります。
まぁ混ぜると一緒なんですが、ちょっと気分が盛り上がりますよね♪
さて、5月6月は総会シーズンです。株主総会をはじめとした様々な総会が多い時期です。
ひろせ司法書士事務所でもこの時期は、株主総会のお手伝いをすることが多くなります。
ところで、皆さんの会社では、ちゃんと株主総会を開催していますか??
中小企業の多くは、実際に株主総会を開催せずに、登記の際に議事録だけ作成している。というところも多いのではないでしょうか。
これはいけません。
株主総会自体が開かれていないと、決議自体がなかったことになってしまいます。
書面で決議するなど、(実際に集まって)株主総会を開催しなくても、有効に株主総会を行う方法もあります。
何らかの方法で、株主総会を適法に開催しましょう。
ちなみに平成28年10月1日から、商業登記の添付書類として、株主のリストの添付が必要になります。
お手伝いいたしますので、株主総会ちゃんとやりましょう♪
改正商業登記規則61条3項
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
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