ひろせ日記
相続と遺言とちょっとした配慮
こんばんは。
今日の昼休みは県庁のベンチで、昼寝してました。 自転車置き場の横のところ。 一日中日陰で、真夏でも涼しいです。 やっぱりエアコンより、自然の風が気持ちいいですね!
さて、今朝の四国新聞「高松法務局 くらしのQ&A」
今日のお題は 「債務弁済後の相続登記の手続きは?」 ということでした。
簡単にまとめると、 Q. 父が、『父の所有する不動産を売却してその借金を返済し、残ったお金を子供Aに相続させる』という内容の遺言を残して死亡した場合の登記手続きはどうなるのか? ※なお、この方の相続人としては、子Aの他に子Bもいるとの事です。
A. この場合、まず、相続人A及びBへの相続登記をしてから、不動産の売却による所有権移転登記を行います。
一般に「清算型遺言」といわれる形態です。司法書士試験で良く問われる論点です。
しかし、実際にこんな内容の遺言残してたら、AさんとBさんでもめるんじゃないのかな~。 なぜなら、今回のケースで、相続登記はAさんとBさんの共有名義で行われなます。
共有者 持分2分の1 A 2分の1 B
って感じです。
そして、不動産を売却するためには、AとBが登記義務者となります。つまり「Bさんの協力なしには売却できない。」ってことです。 Bさんの実印も要ります。印鑑証明書も必要です。
売却代金はAさんのものなのに。。。 Bさんにはお金が入らないのに。。。
揉めない様にするためには、 「遺言執行者を選任する。」とか、 「Bさんにも配慮した遺言の内容にする。」とか、 何らかの配慮をした方がいいかもしれませんね。
その辺のヒントも後半部分で書かれています。
「高松法務局 くらしのQ&A」いつも勉強になります!!
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