ひろせ日記
相続手続きが簡単に?!
こんにちは!
”戸籍謄本の請求1カ所でOKに 相続手続きを簡略化”
不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続の手続きを行うためには、戸籍謄本を提出する必要があります。
これが結構大変です。
亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)や、相続人の現在の戸籍などを集める訳ですが、住所と本籍地は違う人が多く、自分が住んでいる市町村と違う市町村へ郵送などで戸籍を請求することになります。
また、引っ越しのたびに本籍地を変更(転籍といいます)している方もいらっしゃり、そうなった場合これまた大変です。郵送で帰ってきた戸籍を見て、また引っ越し前の本籍地に郵送で戸籍を請求して・・・といった作業の繰り返しです。
(個人的には引っ越しのたびに本籍地を転籍するのはやめた方が無難かと思います。)
自分で集めるのは骨が折れるので、司法書士にご依頼いただく方が多いです。
戸籍法の改正
前置きが長くなりましたが、そんな戸籍集めに朗報です!
今の国会に提出される戸籍法改正案では、本籍地以外の市町村でも戸籍請求ができるようになる規定が盛り込まれているそうです。
そうなったら便利ですね!
司法書士の仕事は減ると思いますが、やっぱり便利な方がいいですよね。
とはいえ、改正されたとして実際に、どこでも戸籍謄本が取得できるようになるのは2024年前半が目標とのことですからまだまだ先です。
法定相続情報証明制度
今できる対応としては、「法定相続情報証明制度」というものがあります。
戸籍謄本をもとに被相続人と法定相続人の一覧図を作り、法務局(登記所)に提出すると登記官がチェックし、証明書にしてくれる制度です。
一回は戸籍を取得する必要がありますが、その後は 「法定相続情報 一覧図」というものを提出すれば、銀行や証券会社などの窓口で名義変更をする際に使えます。
ひろせ司法書士事務所にご依頼いただけましたら、戸籍謄本の取得から法定相続情報一覧図の取得まで迅速に行えます!
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