ひろせ日記
身近な人の物忘れが気になった時に
こんばんは。ここ数か月ひろせ日記のさぼっていた間に、WordPressの管理画面がずいぶんと変わってしまい、戸惑っています…
3月16、17日の両日、積水ハウス様主催のセミナーで「身近な人の物忘れが気になったときの財産防衛術」と題して講師をさせていただきました。
二日間とも熱心に聞いてくださる受講者の方が多く、質問もたくさん受けました。老後の財産管理に関する関心の高さを感じました。
認知症は他人ごとではない
厚生労働省の調査では、認知症は、65歳以上の高齢者の7人に1人になるいう結果がでています。また、認知症予備軍を含めると4人に1人という試算もされています。
4人に1人という確率は、夫婦がいて、そのご両親が健在であれば、ご両親のうち誰か1人は認知症になるという確率です。
そう、決して他人ごとではないのです。
なのに、認知症に備えているという人はお会いしたことはありません。
認知症に対する備えが必要な理由
相続や成年後見などの財産にかかわる仕事をしていて強く感じるのは、身近な問題である「認知症」について備えておいた方がよい。という事です。
例えば相続手続きの場面
「夫が亡くなり、その相続人が奥さんと子供二人」というケースはよくあります。いやめちゃめちゃ多いです。
このケースで奥さんが認知症だったら・・・遺産分割協議が出来ず、相続手続きが進みません。相続手続きを進めるためには成年後見人を家庭裁判所で選んでもらったりします。
そうすると、 成年後見人は奥さんの相続分を確保しなくてはいけないので (原則として)、2分の1の相続分を奥さんが取得することになります。
それでよいケースもあるでしょうが、そうではないケースもよくあります。
大事なのは、それが亡くなった方や本人、ご家族望んだ形だったのかどうかという事かもしれません。
認知症の方を否定するわけでもありませんし、成年後見制度も大切な制度です。
ただ、備えておく事で、いざ当事者となった場合の選択肢は広くなります。
今できる事をやっておく
先ほどの例はほんの一例ですが、対応策はあります。
大切なのは、備えができる事に対して、備えておくという事ではないでしょうか。
「対策できるときには何もせず、いざ問題が顕在化した時にはもう遅い」
よく言われることですが、本当にその通りだと実感しています。
夏休みの宿題を、最後の日にやるアレですね。いやちょっと違うか…
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