ひろせ日記

 | ひろせ日記 | 会社・法人登記 | 虚偽の登記で逮捕

虚偽の登記で逮捕

公開日:2012年3月14日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

丸亀町G街区だいぶ完成してきましたね! 施設名称は「丸亀町グリーン」だそうです。 4月19日のオープンが待ち遠しい~

会社の登記関連で、ちょっとしたニュースが出てました。

「法人登記に虚偽記載、容疑の社長を逮捕 大阪」

会社の役員(株式会社の代表取締役や有限会社の取締役)は、会社の登記簿に住所と氏名が登記されています。 この役員の「住所と氏名」会社設立の登記をするときには、印鑑証明書の添付と実印での押印が求められています。

したがって、法務局も厳格にチェックします。

その後、役員が引越しをして住所が変わってしまったら、住所変更の登記をしなければなりません。

が・・・

不思議なことに、住所変更の登記をするときは、何も証明書を添付しません。住民票だとか、戸籍の附票などの公の証明書を何も添付しないのです。

言ってみれば、「自己申告」ですね。

虚偽の登記をしたら罰則が定められているから、悪いことはしないだろう。 そんな感じなのかな。

司法書士が委任を受けて、役員の住所変更登記をする場合は、住民票を確認して登記しますが、自分で登記したのかな。

余談ですが、役員の住所が変わったのに、住所変更の登記をしないで放っておくと、過料(罰金みたいなもの)の対象ですので、お引越しされた際は、早めに住所変更の登記をしてくださいね。