ひろせ日記
相続放棄
こんばんは。
最近、「相続放棄の申立て」のご相談が、立て続けにありました。みなさんは、『相続放棄』という制度をご存知でしょうか? 文字通り、「相続」を「放棄」する。ということなのですが、自分で、「相続を放棄する」と言っただけではいけません。
相続放棄は、期限内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
よく、「親の相続の時に自分は何もいらないから。と言って相続を放棄したんだ」という方がおられますが、これは単なる「相続分の放棄」であって「相続放棄」とは違います。借金は放棄できないので要注意。
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、 家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所に認められなくてはいけません。
原則として、3ヵ月を過ぎてしまうと認められません。
「借金が明らかに多い」場合は、すぐに相続放棄しよう。となるでしょうが、「自分は遺産はもらわないし、借金も兄貴が引き継ぐって言ってたけど。」なんて場合が要注意です。 遺産はもらわなかったのに、後から借金取りが催促に来た。なんてことも考えられますから。
前述した「なんちゃって相続放棄(相続分の放棄)」では対応できませんから、慎重に見極めたいですね。
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