ひろせ日記
自筆証書遺言のクイズ
こんばんは。
今日は、「W杯アジア最終予選、日本‐イラク戦」ですね! 早く帰って日本を応援しないと((((((((( ´;ω;`)サササッ
さて、先日の日記で遺言(遺言)について少し触れましたが、中でも注意点の多い「自筆証書遺言」について、少し説明したいと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、遺言は法律で形式が決められています。 形式に不備があると無効になります。
民法968条:『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない』
「全文、日付、氏名を自署」なので、ワープロで書いた遺言は無効です。 「日付」も要件なので、日付のない遺言は無効です。 「印を押さなければならない」ので押印のない遺言も無効です。
では、次のような遺言は有効なのでしょうか?
「氏名」がニックネームである。 とか、氏しか書いていない、又は、名しか書いていない。
「日付」が、「平成●●年◎月吉日」となっている。 とか、「私の誕生日」なんて書かれている(~ヘ~;)
「押印」は、実印ではなく、認印で押してある。 それどころか、印鑑じゃなくて拇印だった。。。
答えは、また次回! 帰ってサッカー観よっと。 「がんばれ!ニッポン!!」
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