ひろせ日記

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法律の使い方

公開日:2010年11月23日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

先週末あたりからポツポツと、武富士からの、会社更生法に関する書類が届き始めました。

武富士の方で、過払い金の計算をしたものが送られてきています。

中身を見ると、こちらの主張する通りの計算方法に基づく金額が、記載されていますね(ノ゜ο゜)ノ

ただし、返還されるのは、このうちの数パーセント。。。

こちらの日記にも書きましたが、早めに相談することが大切です。

武富士の件を例にあげると、

1番「武富士が倒産してから、手続きした人」 残念ながら、過払い金の数パーセントしか返ってきません。

2番「武富士が倒産する前に、過払金返還請求の手続きをした人」 過払い金がほぼ全額返ってきます。 だだし、時間と、労力と、裁判費用がかかります。

3番「もっと早く、武富士に対して、過払いになる前に相談に来ていた人」 武富士に対して、余計な利息を払うことなく、借金がチャラになって解決できた人もいます。(これは各人のケースにより異なります)

(1番は別として)2番と3番どちらの方法も、法律によって問題を解決しますが、法律の使い方が違うんじゃないかなと私は思っています。

2番は、紛争解決手段として法律を使っています。時間も労力も掛かります。

3番は、2番より少し予防的な手段として(厳密にいえば紛争性もありますが)活用しています。

2番の人は風邪をこじらせて肺炎になった人、3番の人は、風邪の引き始め。

そんなイメージでしょうか。

ほんとは、風邪を引かないのが一番ですよね。

借金の問題に限らず、紛争解決の手段ではなく、予防のために法律を使う事の大切さ。

相続の問題にしても、会社の設立等にしても、「もっとはやく対処できてれば」と思う事が最近多いので。