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会社の印鑑カードを紛失

公開日:2011年9月13日
更新日:2022年12月20日

こんばんは。

先日、健康診断で「100人に5人くらいのきれいな胃袋」と言われました。 微妙な表現ですが、ちょっとうれしいです(^^)

さて、今朝の四国新聞「高松法務局 くらしのQ&A」 今日のお題は「会社の印鑑カードを紛失」ということでした。 あら大変(ノ゜ο゜)ノ

会社を設立する際には、代表者は会社の実印として使用する印鑑を法務局に登録することが義務付けられています。個人が市役所で印鑑を登録するのと同じですね。

個人と違うのは、法人の場合は、 「登録が義務であること」 「印鑑を登録するのが、市役所ではなく、法務局であること」 でしょうか。

個人と同じように、「印鑑証明書」もあります。 個人と同じように、「印鑑カード」もあります。

会社の印鑑証明書の交付を受けるためには、法務局に印鑑カードを持って行って申請します。印鑑カードがあれば、特に代表者からの委任状なども必要ありません。

反対に、印鑑カードがなければ、いくら代表者本人でも、印鑑証明書を発行してもらえません。

以前、「なんで本人なのに取得できんのじゃ~!!」って文句を言ってる社長さんを見ましたが、仕方ありません。規則ですから!

大事な大事な、「印鑑証明書」を簡単に取得できる「印鑑カード」。紛失した場合は速やかに法務局に相談してください、とのことです。