ひろせ日記
株式会社の目的
こんばんは。
アルファベットを用いた会社の商号についてですが、法務局では、「K」は「ケイ」と読みを登録しないといけない事になっているそうです。 個人的には「ケー」の方がしっくりきますが。。。
何のことかわからいない方は、こちらのブログをご覧ください。
さて、このところ株式会社設立のご依頼を多くいただいております。 ありがとうございます。
株式会社を作る時には、様々なことを決めなければいけません。 その中でも、私がいつも苦労するのが「会社の目的」です。
【民法34条】では、
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法人は、法令の規定に従い、
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う。
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と規定されており、目的をどう定めるかは、とても重要です。
起業される方の、「こんなことをやる会社にしたい!」という想いを、会社の目的として表現する作業は責任重大です。
旧商法から、会社法に代わり、登記手続きの審査においては、目的の具体性が要求されなくなりました。 それでも、会社の登記簿を見た人が「なんじゃこりゃ??」って思う様な目的を定めるのは、どうかなと思います。
何より、株式会社設立の手続きを任せていただいたプロ(司法書士)としては、きちんとした目的を定めるのが仕事です。
そんな訳で、今日も頭を悩ませるのです^_^;
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