ひろせ日記
休眠会社と役員の任期管理
こんばんは。
今年も1年間 お世話になりありがとうございました。
今年は、事務所を県庁前から、木太町に移転し、仕事の環境を大きく変えました。 新しい事務所は立ち寄り易いと多くの方に言っていただき移転した甲斐があったなぁと思います。
来年は、新しく取り組みたいもあり、より一層積極的に動きたいと思います!
さて、今年もたくさんの会社設立や会社の法務に関するお仕事をさせていただきました。
傾向としては、合同会社の設立が増えてきたなぁ、という気がしています。 会社設立に関しては、来年も地域No.1を目指して取り組んでいきます。
気になる記事が、先日の四国新聞に取り上げられていましたのでご紹介いたします。
「休眠会社の解散毎年実施」というものです。 休眠会社というといろんな意味がありますが、ここでは、何の登記もしないまま長い間(12年間)放置された会社の事をいいます。 株式会社の役員には任期が定められています。 平成18年に会社法が改正されて、最長10年まで役員の任期が延びました。
10年って長いですよね。
忘れてしまいそうです。
役員変更の登記を忘れたまま、12年間何の登記もせず放置しておくと、「みなし解散」として登記官が職権で会社の解散の登記をしてしまいます。
今までは10数年に一度、この休眠会社の整理業務が行われていたのですが今後、毎年行うようになるそうです。
会社法施行が平成18年ですから、その頃役員の任期を10年に変更した会社は、そろそろ役員の任期が満了する頃です。 新年を機会に一度自社の役員の任期を管理してみてはいかがでしょうか。
※みなし解散されてしまった会社は、3年以内に会社継続の登記をすることにより3年以内に限り、会社継続の登記により復活することができます。
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