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香川県高松市の債務整理【任意整理について】

公開日:2011年1月27日
更新日:2022年12月20日

本日は、午前午後ともに過払金返還請求の訴訟で裁判所へ。

結構、法廷が混んでいました。 最近の債務整理事情について、同業と情報交換。 最近は、どの業者も対応が悪くなってきている。というのが皆の共通意見でした。

過払金返還はもちろんなのですが、任意整理で、債務が残る場合の対応が、変化してきています。 通常、任意整理で債務が残る場合、「元金のみを無利息で分割払い」というのが和解基準になります。 (弁護士会、司法書士会ともにこの方針、通称「統一基準」)

しかし、貸金業者によっては、

  1. 経過利息(入金日までの利息)や、
  2. 将来利息(将来の分割払いに対する利息)

を付けないと、和解に応じないところが結構出てきています。

利息をつけて和解すると、任意整理をした意味がないので、和解するわけにはいきませんが、、、

かといって、支払わなければ、どんどん遅延損害金が増えていきます。

-法的には遅延損害金を請求されても、やむなしです-

悩ましい問題です。 いくらかでも、弁済資金がある場合は、とりあえず、お金のあるだけ弁済してしまうのも一つの方法ですね。