ひろせ日記
司法書士の仕事~会社編3
こんばんは。
今日は風が涼しくて気持ちよかったですね。
お客さんのところへ行った帰りに、司法書士の仲間の事務所へふらりと立ち寄ったら、「2冊あるから」と、いただきました。
【商業登記ハンドブック】
いや~持つべきものは太っ腹な同業者ですね。最近の日記のテーマにぴったりです(笑)
「会社は設立の登記をすることによって誕生(設立)する」
という事を前回、お話しましたが、登記しなくてはならない事柄(登記事項といいます)は、会社法、商業登記法という法律で細かく決められています。会社設立の時は、もちろん登記をしなければなりませんが、他にどんな時に会社は登記をしなければならないのでしょうか?
ちなみに、会社に関するほとんどの登記は「義務」です。
司法書士の出ば・・・
会社を設立した後に、行う登記は、変更登記と呼ばれます。
会社の登記事項に、変更が生じたときに行います。 例えば
・会社の名前を変更した
・会社の所在地を引っ越した
・役員が交代した
・資本金を増やした
などなど、登記をしなければならないケースは結構よくあります。
会社の登記事項に、変更が生じた場合は2週間以内に登記する必要があり、登記をさぼっていると、登記懈怠といって過料の対象になります。
怖いですね。
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