ひろせ日記
遺産分割調停の統計
こんばんは。
遺産相続で、相続人間の話し合いがまとまれなければ、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てることになります。 裁判所の司法統計によると、遺産分割調停事件の7割超のケースで、遺産の額が、5000万円以下だったそうです。(裁判所発表の司法統計検索システム平成23年度より)
詳しく見ると、 遺産が1000万円以下のケースが約31% 5000万円以下のケースが約45%
しかも、この数字平成22年度に比べて若干ですが増加しています。
実際には、相続全体に占める割合をみても大きな差はないのでしょうが、「相続でもめるのはお金持ちだけ」といった認識は正しくないことがわかりますね。
「相続対策」というと、「お金持ちの節税」のようなイメージがありますが、やっぱり、もめないための対策は、どこの家庭にも大切なのです。 むしろ、遺産が少ないケースでは、遺産の多くを自宅の土地・建物が占めるケースが多いため、「分けようがない」といった問題が発生します。
では、対策としてどうするのか? というと、やはり「遺言」になってくるのでしょうか。
相続に関するお仕事を行う中で、遺言を目にする機会もありますが、「まだまだ遺言を残している方は少数だ。」といった印象です。 また、自筆で書いた遺言(自筆証書遺言)で封印されたものは、開けてみるまで遺言が有効かどうかさえわかりません。
・どんな遺言を残しておくべきなのか。
・遺言さえあればそれでいいのか。
いろいろ考えることは多いですね。
たぶんつづく。。。
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