ひろせ日記
問題多い自筆での遺言作成
こんばんは。
先週あたりから寒い日が続いている、香川県高松市です。 真冬っですね~。
2月は「相続登記はお済ですか月間」だからかこのところ相続登記のご相談が多いです。不動産に関する相続は、得意分野ですのでお任せください!
さて、香川県の地元紙と言えば四国新聞ですが、ちょっと前から、相続に関する連載が始まっています。
毎週月曜日かな。
今日の記事は、「問題多い自筆での遺言作成」
自筆証書遺言は、自分で書けて、手軽だし、第三者に見られなくてすむ分、問題になることも多いよ。という内容でした。
まず、書き方について。 自筆証書遺言は、要件が厳格に決められています。 書き方が間違っていると、遺言が無効になったりします。
次に内容について 「遺留分」といって、相続人には、最低限認められた取り分があります。好きに書けるからと言って、「遺留分」を無視した遺言を書くとあとでもめる可能性大です。
遺言を遺す人の判断能力の問題もあります。 認知症になってから書いた遺言では、あとで無効とされることもあるので、そうなる前に遺言を作成しましょう。
公正証書遺言だと、公証人のチェックをうけるので これらの点は、ある程度、安心です。 「ある程度」です。 少なくとも、要式が不十分で無効になることはないかな。
最後に興味深かったのは、 「最悪なのは、言う事を聞く子に財産をやると言って、何回も遺言を作成する事」という記載でした。 理由として、遺言は何回でも書き直せるの(最新のものが有効)ですが、こんなことを繰り返していると、子供たちが不仲になる原因である、ということ。 さらに、自分自身が人間としてではなく、財産として扱われるようになってしまいます。ということでした。
ごもっとも、というお話ですね。
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