ひろせ日記

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遺言と遺言執行者

公開日:2014年8月20日
更新日:2022年12月20日

こんにちは。

このところ、遺言に関するご相談が増えています。 お盆と関係あるのでしょうか? 遺言で、どのように財産を残すか決めておくことも大切ですが、遺言執行者を決めておくことも大切だと思います。

実際に、遺言をした人が亡くなって、相続が発生した場合、遺言執行者が決められているのといないのでは、手続きのやり易さが全然違います。 せっかく遺言を書いても、遺言執行者が決められていなかったばっかりに相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になるケースもあります。

遺言執行者になるのに特に資格は必要ありません。

ただ、遺言執行者には、やらなくてはいけないことが結構あります。 司法書士弁護士などの専門家に依頼した方がいいのかな。と思います。

ひろせ司法書士事務所では、遺言の書き方遺言執行者の就任依頼遺言を発見した場合の対処方法等のご相談を承っています。

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※遺言執行者の欠格事由(民法1009条) 「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない」