ひろせ日記
百十四銀行から民事信託簡易パッケージ登場
香川県高松市の「ひろせ司法書士・行政書士事務所」です!
家族信託をやりたいんだけど、専門家に頼むと費用が高い…
そんなに複雑な信託じゃなくていいから、もっと費用を抑えてできないの?
ひろせ司法書士事務所で取り扱う家族信託は、基本的にすべてお客様の家庭に合わせたオーダーメイド。手間も時間もかかる分費用もそれなりに高額になってしまいます。
定型化できないかなぁ。と常々考えてはいましたが、香川県の第一地銀百十四銀行さんがとってもいい商品を開発してくれました。
詳しくは百十四銀行さんのホームページをご覧ください。↓
百十四銀行「託して安心」認知症による自宅・預貯金の管理困難を解消
1.家族信託(民事信託)とは?
ご自身が認知症などで判断能力を失った時に備えて「自身の財産の管理を、自分の信頼できる人に託す」制度です。
認知症などで判断能力を失うと困ることの代表がお金と不動産の管理です。
☑お金の管理が出来ず、施設に入所した場合の費用が支払えない
☑自宅を売却して施設入所費にあてようとしても、自宅の売却ができない。
対応策としては、成年後見制度がありますが、専門家が後見人に付くと報酬もかかるし、ちょっと使いづらいと言われている制度です。
なにより、自分の財産管理は他人ではなく家族に任せたいですよね。
そんなケースにぴったりなのが家族信託(民事信託)です。
2.家族信託(民事信託)の仕組み
百十四銀行さんの図がわかりやすいのでお借りして解説します。
◇委託者というのは、現在財産を持っている人のことです。
◇受託者というのは、委託者の財産の管理を任される人のことです。
◇受益者というのは、信託された財産からの利益を得る人のことです。自宅に住んだり、お金を使ったりといった利益です。
信託を始めるためには、委託者と受託者の間で信託契約を交わします。
信託をすると、信託された財産(自宅やお金)を管理する権限が受託者に移ります。
受託者は、信託契約に決められた方針に従って、委託者の財産を管理します。
信託契約に権限や方針を決めておくことで、仮に委託者が判断能力を失ったとしても、自宅の管理や売却などを受託者の判断で行うことができるのです。
お金をどのように使うか、不動産をどのように管理するのか、売却の権限を与える与えないも自由です。
3.家族信託のメリット
家族信託のメリットは設定後の柔軟さが大きいですね。
○柔軟な財産管理ができる
○裁判所や専門職が関与しない
○ランニングコストが原則不要
家族が決めた方針に従って、家族が財産管理を行う。初期設定時に費用は掛かりますが、毎月継続的に費用が発生するようなことはありません。
4.気になる費用は?
公正証書での信託契約書作成+不動産信託の登記+百十四銀行での信託口口座がセットになったパッケージで、概ね50万円弱という感じですね。
(1)百十四銀行の民事信託簡易パッケージ「託して安心」の費用負担
項 目 | 税込み金額 |
---|---|
百十四銀行手数料 | |
「託して安心手数料」 | 一律165,000円 |
民事信託口預金口座開設手数料 | 一律55,000円 |
専門家手数料 | 一律110,000円 |
信託登記報酬 | 一律55,000円 |
公証人手数料 | 約30,000円程度* |
登記免許税 | 固定資産税評価額*×0.4% |
合計 | 約455,000円*〜 |
(2)百十四銀行の民事信託簡易パッケージ「託して安心」の商品概要
簡易パッケージなので利用できる条件が決められています。
※この条件に当てはまらない信託は、オーダーメイドの信託で対応することになります。
項 目 | 概 要 |
名 称 | 民事信託簡易パッケージ「託して安心」 |
提供サービス | 民事信託のご提案から、弁護士・司法書士のご紹介及び同席、 民事信託口の口座開設までをワンストップで提供 |
お申込みいただける方 | 自宅(宅地・建物で委託者名義のもの) 預貯金(委託者名義のもの)のみを信託する方 |
委託者兼受益者 | 香川県内を現住所とする成人 (意思判断能力のある成人の方、入院中・入院予定でない方) |
受託者 | 委託者の3親等以内の親族(意思判断能力ある成人の方) |
帰属権利者 (信託財産相続人) | 委託者の3親等以内の親族(意思判断能力ある成人の方) |
清算受託者 | 委託者兼受益者死亡時の受託者 |
その他当事者 | 必要に応じ、第二受託者、信託監督人(士業不可)を置くことができます |
信託期間 | 公正証書作成日当日から受益者死亡まで |
信託の目的 | ①信託財産の管理・処分 ②受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の確保及び給付 ③受益者の次世代に信託財産を承継 |
信託内借入 | 取扱不可(信託内借入はできません) |
公正証書作成専門家 | 香川県弁護士会に所属する弁護士 香川県司法書士会に所属する司法書士に限ります。 |
その他要件 | ①百十四銀行の民事信託口預金口座開設とセットでご利用 ②信託不動産は、登記簿謄本の乙区に記載がない物件に限ります。 未登記や相続登記未了物件については先立って、または同時に登記 をする必要があります。 ③借入金残高のある方はご利用になれません。 ④法人経営者、個人事業主(不動産賃貸業等)は、資産内容が複雑 になるため、ご利用になれません。 |
これまで家族信託を組成しても、信託口口座をつくることすら大変でした。
香川県の第一地銀である百十四銀行が家族信託(民事信託)に積極的に取り組み始めたことは、家族信託を身近なものにする大きな一歩となりそうですね。
ひろせ司法書士事務所は、百十四銀行さんの「託して安心」にも、複雑なオーダーメイド信託にも対応しています。家族信託にご興味がある方はお気軽にご相談ください。
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