ひろせ日記
相続土地国庫帰属の境界表示はどうする?
香川県高松市のひろせ司法書士・行政書士事務所です。
令和5年4月27日から始まった相続土地国庫帰属制度
ひろせ司法書士事務所でも数件申請手続きをサポートさせていただいています。
国に引き取ってもらうためには要件がいくつかあり、その中の一つに「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」で該当しないこと。があげられています。
境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは?
次の2点を満たしている土地をいいます。
①申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
※ 既設境界標、地物、地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合は、それでOK。
それらが存在しない場合は、申請者が認識する境界を表示するため、申請者が境界点を表示する目印を設置し、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。
②申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
※申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡をします。
なので、境界争いの有無にかかわらず、隣地の方には事前に相続土地国庫帰属制度の申請をすることをお伝えしておくことをお勧めします。
境界が表示されていることといっても、測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません。
そこまで求めると土地家屋調査士に依頼することになり、費用負担がとんでもないことになってしまいます。
今回は、既存の境界標などがなかったので、私が現地で簡単な測量をして境界の表示を行いました。
懐かしのピタゴラスの定理を利用して。
前職は土木工事の現場で、現場監督をしていたのでこれくらいの測量は楽勝です♪
相続土地国庫帰属制度は申請してから国庫に帰属するまで様々な手順を踏むため審査期間が半年から1年程度かかる見込みです。
気になる方はひろせ司法書士事務所にご相談ください。
司法書士・行政書士兼測量士兼ペーパー土地家屋調査士の廣瀬修一が迅速に対応いたします!
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