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従兄弟って相続人になりますか?

公開日:2023年8月11日
更新日:2023年8月15日

香川県高松市のひろせ司法書士・行政書士事務所の豊島です。

「従兄弟って相続人になりますか?」
最近、ご依頼者様からこのような質問をいただきました。
相続手続きを進めるにあたって、相続人を把握することは必須。
しかし、相続発生から時間が経っている場合や、前妻との間に子供がいるケースなど、相続関係が複雑になるケースでは、だれが相続人なのかよくわからないなんてことも。
今回は相続人の決まり方についてご紹介します。

①基本的な相続人の決まり方

「誰が相続人になるのか?」については民法で決められています。
これを「法定相続人」といいます。
法定相続人には以下のような順位が決まっていて、前の順位の人が誰もいない場合には次の順位の人が相続人になります。

第1順位 (子が死亡している場合には
第2順位 (両親が死亡している場合には祖父母
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥姪

なお、配偶者はどの順位にも属さず、相続が始まったときに存命であれば常に相続人になります
例えば、子供がいない家庭で旦那さんが奥さんより先に亡くなってしまった場合の相続人は、奥さんと旦那さんの両親、両親がすでに亡くなっている場合には奥さんと旦那さんの兄弟姉妹が相続人になります。

また、離婚した元配偶者は相続人にはなりませんが、間にできた子供は両親が離婚しても相続人になります。相続分も新しい配偶者との間にできた子供と比べて差はありません。

②相続人のほうが先に亡くなっているときは?

相続開始時に、子の方が先に亡くなっている場合、その子に子(被相続人からすると孫)がいれば、その人が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

代襲相続は、被相続人の兄弟が先に死亡している場合にも起こります。
相続開始より先に兄弟姉妹の誰かが亡くなっている場合には、その子(被相続人からすると甥姪)が代わりに相続人になります。

ただ、ここでひとつ注意してもらいたいのが、甥姪の子は代襲相続できないということです。
被相続人の子の代襲相続の場合には制限はありません。ひ孫、玄孫、来孫、昆孫、、、さらにその次の子でも代襲相続人になれます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続の場合には、代襲相続人になれるのは、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)までです。甥姪の子は代襲相続人にはなれません。

③相続人の相続

では、甥姪の子は常に相続人になれないのかというとそうではありません。
代襲相続は相続開始より先に相続人になる人が亡くなっていたときに起こります。
では相続の開始後に相続人が死亡した場合はどうなるでしょう?

答えは、「相続人の相続人になる」です。

相続の開始後に甥姪が亡くなった場合で考えてみましょう。
この場合、甥姪の子は、甥姪が相続した「相続人としての権利」を相続します。
つまり代襲相続人として、直接相続に参加するのではなく、相続人の相続人という立場で相続に参加することになります。

亡くなった時系列次第では、甥姪の子であっても相続人になる事があるということです。

④従兄弟って相続人になりますか?

最後になりましたが、今回のタイトルの質問について回答します。
通常、従兄弟が相続人になる事はありません。従兄弟は被相続人からすると親兄弟の子。①でご説明した法定相続人には当たりません。

しかし、稀に従兄弟が相続人になることもあります。
③でご説明した「相続人としての権利を相続する」場合です。
具体的には、被相続人の祖父母が相続人になる場合で、相続開始後に祖父母が死亡、祖父母の子(被相続人からすると叔父、叔母)もすでに死亡しているか、相続開始後に死亡したというケースです。

このような場合であれば、祖父母の相続人としての権利を従兄弟が相続することになるので、従兄弟も相続人になります。

ただ現実には起こりずらいケースといえるでしょう。

また、相続人ではありませんが、もっと現実的に従兄弟が相続に関わるケースがあります。
遺言がある場合です。
例えば「遺産の一部を従兄弟のAに遺贈する」という遺言があれば、従兄弟は受遺者として相続に関わることになります。

⑤最後に

相続人を把握するうえで、特に注意していただきたいことは

親族関係の把握
亡くなった時系列の把握
遺言の有無

です。

相続が発生して、何から始めればいいかわからないという方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
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