ひろせ日記
「亡くなった人の年金ってどうしたらいいの?」
香川県高松市のひろせ司法書士事務所・行政書士事務所の古市です。
相続手続きのご相談に来られたお客様から頂くご質問の中で 意外と多いのが
「亡くなった方が年金をもらっていたけど、何か手続きって必要なの?」
が挙げられます。
たいてい面談の終盤に 思い出したかのように聞かれます。
年金って難しそうで、よく分からない事が多いですよね…
そこで今回は、相続発生後の年金の手続きについてご説明させていただきます。
1.年金をもらっている方が亡くなったときの手続き
2.どこに相談に行けばよいのか
3.亡くなった方の未払いの年金について
1.年金をもらっている方が亡くなったときの手続き
年金を受給している方が亡くなったときは、まず「受給権者死亡届」を提出する必要があります。これが遅くなると、もらいすぎた年金を後で返さないといけませんので、早めの手続きをおすすめします。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、「受給権者死亡届」の届出が原則不要になります。
添付書類等の詳細はこちら
2.どこに相談に行けばよいか
上記の「受給権者死亡届」は年金事務所・街角年金相談センターに提出する必要があります。
香川県には4ヶ所の年金事務所・街角年金相談センターがあるので、最寄りのところへまずは相談に行ってみましょう。
高松西年金事務所 | 香川県高松市錦町2-3-3 |
高松東年金事務所 | 香川県高松市塩上町3-11-1 |
街角年金相談センター高松 | 香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル5階 |
善通寺年金事務所 | 香川県善通寺市文京町2-9-1 |
年金事務所へ行く前にいろいろ気軽に質問してみたい、という方は「ねんきんダイヤル」に電話で相談してみてもいいですね。
※支給されていた年金が障害基礎年金・遺族基礎年金のみの場合は、市区町村役場で手続きを行ってください。
3.亡くなった方の未払いの年金について
亡くなった方への未払いの年金(未支給年金)がある場合、下記の順位で請求する事が可能です。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦3親等内の親族
このように、未支給年金を請求できるのは相続人の方に限られていません。
また、未支給年金は亡くなった方の相続財産に含まれないため、相続放棄をしている方でも受け取れます。
未支給年金を請求する際は「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所へ提出すると、亡くなった方へ支払われるはずだった年金を受けとることが出来ます。
ただ、「生計を同じくしていた」という条件があるため、別世帯で生活していた方は生計が同一であった証明を行うことになります。
この他にも、要件に該当する場合は、遺族年金等を受取れる可能性もあるので、やはりお近くの年金事務所へ行ってみるのがベストですね!
身近な人が亡くなると、先に預貯金や不動産の相続手続きに目が行きがちです。
しかし、年金の手続きもお忘れになりませんようご注意ください!
ひろせ司法書士事務所では、年金についてのご相談は受けられませんが、信頼できる社労士をご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。
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