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金融機関の相続手続きについて

公開日:2023年11月22日
更新日:2023年11月22日

香川県高松市ひろせ司法書士行政書士事務所の古市です。

今回は、ご依頼いただくことも多い金融機関での相続手続きについてお話します。

相続手続きなんて初めてだし、ややこしい手続きは苦手という方は多いと思います。

また、亡くなられた方が多くの銀行に口座を開設していたり、証券口座を開設していたりすると何から手を付けたらいいのか途方に暮れてしまいますよね。

株取引をされたことがない相続人の方だと、手続きを始める前からアレルギー反応を起こされる人もいます。

そこで、金融機関での相続手続きの流れを簡単にご説明します。

※各金融機関により取り扱いが異なりますので、詳細は窓口までお問合せください。

1、被相続人の戸籍謄本を提出する

まず、どこの金融機関でも提出が必要とされるのは、亡くなられた方の戸籍謄本です。

一旦は、口座名義人が亡くなったという確認と、窓口に来られている方との続柄を戸籍謄本で確認されます。

また、相続人全員を把握する必要があるため、被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本についても後に提出が必要となります。

2、死亡届を記入する。必要な場合は残高証明を請求する。

金融機関ごとに名称の違いはありますが、口座名義人が死亡した、という届出を求められます。その後は預金の引き出しなどが出来なくなります。

また、残高証明書が必要な場合は、発行までに数日を要しますので同時に請求しておいてもいいでしょう。

ここでご注意いただきたいのは、

☑ 他の支店にも口座はないか

☑ 預金以外にも投資信託や保険等を保有していないか

を確認してください。

後から 他の支店にも口座があった となると二度手間になり、時間と気力を奪われます。

3、相続手続届を提出する。

こちらも金融機関ごとに名称の違いはありますが、亡くなられた方の預金等を誰が引継ぐのかを届け出ます。

遺産分割協議書の中で、その預金等について誰が相続するのか明記されている場合は、その財産を受け取られる方のみ署名と実印を捺印のうえ、印鑑証明書を提出します。(金融機関ごとに印鑑証明書の有効期限が定められていますのでご注意ください。)

ただ、遺産分割協議書を作成していない場合は、原則 相続人全員の署名捺印を求められます。

ですので被相続人名義の銀行口座が多い場合には、遺産分割協議書を作成しておいた方が手続きがスムーズです。

4、相続人が指定した口座へ振込まれる。

提出した書類に不備がなければ、数週間後に指定した銀行口座へ振込まれます。

手続きが完了した旨の通知も届くと思いますので確認してください。

5、株などの相続について。

亡くなられた方が株などを保有されていた場合、「早く株を売って出金したい」と思ってもそうはいきません。

亡くなられた方の口座では売却が出来ないからです。

株などを引き継ぐ相続人がその証券会社に口座をお持ちでない場合、口座開設を求められます。

(ここだけの話、他社に証券口座をお持ちの方は、そちらの口座に移管出来る場合もあります。口座が増えたら管理が大変という方は、一度確認してみるのもいいかもしれません。)

その後、亡くなられた方が保有していた株などを相続人の証券口座へ移管します。

あとはそのまま保有も出来ますし、売却も可能となります。

銀行とは違って、相続人の口座を開設しないといけないのが少し面倒と思われる方も多いと思います。

ここまでが金融機関での相続手続きの(だいたいの)流れとなりますが、いかがですか?

平日に時間もとれそうという方は、自分でやってみるのがいいと思います。

大変そうだし、休みもとれないという方は、是非ひろせ司法書士事務所にお任せください。

戸籍の取集、預貯金の解約・払戻、株式の売却など相続手続きをまるごとおまかせいただけます。

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