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相続手続きの進め方|①相続人の確定

公開日:2023年11月30日
更新日:2024年3月19日

相続相談なら香川県高松市「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!

相続が発生したあとにやらなくてはいけないことについて、以前のブログで「財産等の相続手続き」と「死亡届や年金など行政での手続き」があることをご紹介しました。

今回から相続手続きの進め方について解説していきたいと思います。

相続手続きの全体像

相続手続きの大まかな流れは次の通りです。

相続手続きの流れ

※相続する財産の額によってはここに相続税の申告が加わります。

相続手続きで最初にやることは相続人の確定

相続手続きの流れ
まずは相続人の確定

相続手続きでまずやらないといけないことは相続人の確定です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
先妻の子、養子にいった子、行方不明の人など疎遠な相続人であっても遺産分割協議から除外することはできません。
相続人に漏れがあると遺産分割協議は無効になってしまいます。まずは相続人を確定させましょう。

相続人の確定の方法

相続人を確定させるには戸籍を集めます。

必要となる戸籍は次の通りです。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②相続人の現在の戸籍
③被相続人の戸籍の附票(又は住民票の除票でもよい)

戸籍は本籍のある市区町村役場で取得できます。
※住所地と本籍地が異なる場合、住所地では取得できません。
※市区町村によってはコンビニで現在戸籍を取得できる場合があります。

戸籍の種類

一口に戸籍といっても、意外と種類がたくさんあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しようとすると、次の3種類の戸籍が出てくると思います。

戸籍日本人個人の身分事項が記載されたものです。
戸籍簿には出生や結婚、離婚、死亡など個人の一生が記録されています。
除籍婚姻や死亡・転籍などで戸籍に記載されている方が誰もいなくなった戸籍のことです。
除かれた戸籍で「除籍」です。
改正原戸籍戸籍の制度が変わる度に、新しい戸籍に作り変えること(戸籍の改製)があり、その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
戸籍の種類

謄本か抄本か?

謄本か抄本かもわかりにくいところです。迷ったら謄本を取得しておけば間違いありません(^^;

謄本戸籍に記載されている全員についての証明です。
家族全員が載っているもので、戸籍謄本や戸籍全部事項証明書といいます。
抄本戸籍に記載されている一部の方についての証明です。
相続人については本人のみが記載された抄本でもかまいません。

戸籍で何を確認するのか?

先ほど見たように戸籍には身分事項が記録されています。

誰と結婚して、子供が生まれて、誰が生きていて、、、

戸籍を読み解くことで、配偶者の有無や、子供が何人でどこの誰?ということがわかり相続人を確定することができます。

次のステップ

戸籍を取得して相続人が確定できたら、次は相続財産の調査を進めましょう!
次回は相続財産の調査についてお伝えします。

相続手続き何から始めたらいいかわからないという方。
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