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相続手続きの進め方|③遺産分割協議

公開日:2024年3月19日
更新日:2024年10月25日

相続相談なら香川県高松市「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!

相続が発生したあとにやらなくてはいけないことについて、前回までのブログで戸籍による「相続人の確定」 「相続財産の調査」についてご紹介しました。

今回は遺産分割協議について解説していきたいと思います。

相続手続きの全体像

相続手続きの大まかな流れは次の通りです。

※相続する財産の額によってはここに相続税の申告が加わります。

相続人と相続財産が明らかになったら遺産分割協議

遺産分割協議

遺言がない場合は原則として相続人全員で遺産分割協議を行い誰がどの財産を取得するのかを決めていきます。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議それ自体にはいつまでにしなければならないといった期限はありません。

ただし、遺産分割協議が整わないと進められない手続きも多くあり、特に相続税の申告は要注意です。
相続税については相続開始から10か月以内に申告と納税を行わないといけないため期限までに遺産分割協議を終わらせましょう。

遺産分割の対象となる財産

不動産

土地と建物のことです。
相続の際に不動産を共有にするとあとで困ることも多いので、将来のことも考えて誰がどの不動産を取得するのか決めましょう。

現金

現金も遺産分割協議の対象です。

預貯金

預貯金も遺産分割協議の対象です。
以前は預貯金は遺産分割の対象にならないとされていましたが、平成28年に最高裁判所の判例変更がでて預貯金も遺産分割の対象とされました。

株式、投資信託等の有価証券

株式、投資信託等の有価証券も遺産分割の対象です。
株のまま相続するのか、売却してお金を分けるのか決めておきましょう。

遺産分割の対象とならない財産

債務(借金・負債)

債務は遺産分割の対象とはなりません。
相続人間で債務を負担する人を決める場合は、債務引受を行います。
債権者の承諾なしに勝手に債務引受を行っても債権者に対しては効力がありません。

生命保険

保険契約によって受取人が指定されている死亡保険金は、遺産分割の対象となりません。
たまに受取人が未指定や、被保険者本人になっている保険をみかけますがその場合は遺産分割の対象になります。

どうやって分ける

相続人全員で合意ができれば分け方は自由です。
よく「法定相続分で分けないといけないんでしょ?」という質問を受けますがそんなことはありません。財産を多くもらう人、全然もらわない人がいても問題ありません。

「全員が合意できればOK」です。

特別受益

相続人の中に、被相続人から特別に贈与を受けていたり、遺言によって特別に多くの財産を遺贈された人がいる場合、その贈与分は相続分を先にもらったもの(特別受益)とみなして相続分の調整を行う規定です。相続人間の不公平を調整するための規定ですね。

寄与分

寄与分とは、被相続人の事業や療養看護などで、財産の維持や増加に貢献した相続人に対して、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。

期限に注意

遺産分割協議自体に期限はありませんが、「特別受益」「寄与分」といった相続分を修正するような事情を主張したい場合は、相続開始のときから10年以内に遺産分割をしなければなりません。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割協議が調ったら「遺産分割協議書」又は「遺産分割証明書」という書面にしておきましょう。

合意内容を記載して、相続人全員で署名押印します。
名義変更に使うために、実印で押印して印鑑証明書を添付します。

次のステップ

遺産分割協議ができればいよいよ財産の名義変更です!
次回は財産の名義変更についてお伝えします。

相続手続き何から始めたらいいかわからないという方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
相続人・相続財産の調査から不動産の名義変更、預貯金の解約手続きまでサポートいたします。
初回無料相談実施中です。

この記事を監修・担当した専門家

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

代表司法書士 廣瀬修一

相続手続きには期限が定められているものもあります。 期限ぎりぎりになって手続きをしようとすると余分な費用がかかったり、手続きに漏れが出たりすることも。 早めに手続きを進めましょう。

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士