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相続手続きの進め方|④財産の名義変更

公開日:2024年10月16日
更新日:2024年10月16日

相続相談なら香川県高松市「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!

相続が発生したあとにやらなくてはいけないことについて、前回までのブログで戸籍による①「相続人の確定」 ②「相続財産の調査」 ③遺産分割協議についてご紹介しました。

今回は財産の名義変更について解説していきたいと思います。

相続手続きの全体像

相続手続きの大まかな流れは次の通りです。

※相続する財産の額によってはここに相続税の申告が加わります。

遺産分割協議が調ったら相続財産の名義変更

相続財産の名義変更

遺産分割協議が調い、遺産分割協議書が作成できたらいよいよ相続財産の名義変更を行います。

各相続財産の名義変更に関する期限

不動産

不動産の名義変更(相続登記)は相続が開始して不動産を取得したことを知ったときから3年以内とされています。賃貸用の不動産などは地代や家賃の振込先口座の変更などにも関係してくるため早めに手続きしておきましょう。

預貯金

預貯金については特に期限はありませんが、相続税の納税は、相続開始から10か月以内に行わないといけないため手元に納税資金がない場合は早めに手続きを進める必要があります。

有価証券

株式や投資信託などの有価証面についても特に期限はありません。
ただし、株式の配当については受領に期限がありますのでやはり早めに手続きをすることをお勧めします。

対象となる相続財産ごとの名義変更

不動産

不動産の名義変更とは、登記簿(登記情報)に記載されている所有者の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続の事です。最近、テレビCMで「相続登記の義務化」のお知らせを見かけますが、アレです。

不動産の名義変更は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

法務局に登記申請書と、遺産分割協議書等の書類を提出して名義変更を行います。
法務局に申請書を提出してから概ね1週間程度で手続きが完了します。

登記手続きが完了すると、新しく所有者になった方に対して「登記識別情報」という書面が交付されます。俗に「権利証」と呼ばれるものです。

登記識別情報は再発行できないのでなくさないよう大事に保管しておきましょう。
ひろせ司法書士事務所に依頼していただくと、わかりやすいように製本して納品します。

不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士に依頼していただくことが多い手続きです。

預貯金

預貯金の名義変更は各金融機関に所定の届出書と遺産分割協議書、印鑑証明書などを提出して行います。

そんなに難しい手続きではありませんが、平日の営業時間内に金融機関に行かなくてはならないのでお仕事をされている方でお休みが取りづらい方は大変かもしれません。

ひろせ司法書士事務所では預貯金の相続・解約手続きを代理で行うこともできますので、気になる方はご相談ください。預貯金口座の調査から、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約、各相続人へのお振込みまでお任せいただけます。

株式、投資信託等の有価証券

株式、投資信託等の有価証券も預貯金と似たような手続きです。

ただ、株式のまま相続するのか、売却してお金で受取るのかで手続き内容が変わってきます。

株式のまま相続したい場合

株式のまま相続する場合には、相続人の方に証券会社の口座を開設していただく必要があります。
大抵の証券会社では亡くなった方が保有していた証券会社と違う証券会社に株式を移管することも可能です。たまに、一旦、同じ証券会社に口座を開設して相続手続きしたうえで、ご自身の証券会社に移管してください。という証券会社もあるようです。

現金化したい場合

現金化する場合の手続きも証券会社によって異なります。
売却専用口座を開設してから売却する証券会社が多いように思います。

株式を現金化して取得した場合には、譲渡所得税が発生することががあるのでご注意ください。

まとめ

不動産、預貯金、株式有価証券と財産の多い方だと、財産調査から相続手続きまでは半年くらい時間がかかります。

相続手続きには期限があり、スタートが遅いと大切な遺産分割協議にゆっくりと時間が取れなくなってしまいます。

相続手続き何から始めたらいいかわからないという方。
まずは香川県高松市のひろせ司法書士事務所にご相談ください。
相続人・相続財産の調査から不動産の名義変更、預貯金の解約手続きまでサポートいたします。
初回無料相談実施中です。